相談の広場
「年間所得1000万円以上の者の老人扶養親族」に該当するかどうかについて教えて下さい。
92歳で遺族年金約160万円受給されてるお母様がおられます。そのお母様は介護老人ホームで生活しておられます。
そこの費用(月額約8万円)は、ご自分の年金から支払いをされています。
一般の扶養親族なら合計所得金額が38万円以下の人、となっておりますが、このような場合は所得金額がいくらまでなら扶養親族に該当するのでしょうか?
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三木経営労務管理事務所様、有難うございます。
何ヶ所かの税務署に聞いたら「同一生計」の基準がそれぞれ違いました。
「老人ホームはイコール入院とみなして同一生計です。」とおっしゃる税務署もあれば、「平たく言うと一緒に食っていってるかどうかなんですよ。ですから老人ホームだと別生計と判断されますね。」とおっしゃるところもあり微妙なゾーンにあり、決めかねておりました。
本人は「前の会社では扶養にならなかった」と言っておりましたので、今回扶養親族にして年末調整をして、後で追徴されたら返って『損した』気分になるのではないかとためらっておりました。
基準があいまいなこともあり、もし追徴の連絡がきてもくつがえす事ができるのかもしれませんね。
本人にその旨お知らせした上で、扶養親族として年末調整処理をしようと思います。有難うございました。
もうひとつ教えて頂きたいのですが、所得税法上の扶養親族となれば、社会保険でも被扶養者となると言う事でよろしいんでしょうか?仕送り額等の要件がまた別にあるので、そのあたりも考慮にいれるとなると、また違ってくるのでしょうか。
所得税法で扶養家族となっても、健康保険で必ずしも扶養家族になれるわけではありません。
★所得税法での別居の扶養家族について
所得税法基本通達2-47では以下のように記載しております。
勤務、修学、療養等の都合上、他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合でも次に掲げるようなときには、これらの親族は生計を一にするものとされます。
①他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には当該他の親族のもとで起居をともにしていることを常例としている場合
②これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養等の送金が行われている場合
★健康保険での扶養認定基準
被保険者の一定範囲の親族で被保険者に生計を維持されている人は被扶養者となり、健保から給付が受けられます。対象となるのは、
①配偶者(含事実上),子,孫,弟妹,父母,祖父母,曾祖父母
②3親等以内の親族(除①)、事実上の配偶者(含死亡後)の父母・子で、被保険者と同居している人。
生計維持の判断は、年収130万円未満(満60歳以上と障害者は180万円)
別居の場合は、本人の収入が被保険者からの仕送り額より少ないこと。
夫婦とも働いている場合で子を扶養しているときは、原則収入の多い方となっていましたが、政管健保では、「画一的に判断するのではなく、その人によって生計を維持されていると認められるときは年収の少ない人の被扶養者としても差し支えない」と改めました。
年収130万円(180万円)に含まれるものは、下記を参照願います。
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-14782
いろいろとご存知の事をだらだらと書いてしまいましたが、本件では遺族年金の収入が160万円とのことで、これまた「生計維持状態」で仕送り基準をクリアすれば、180万円未満ですから扶養認定されることになります。
●仕送り基準額
家族が別居している場合は、認定条件として被保険者が継続的な仕送りでその家族の生活費のほとんどを主として負担している事実が必要になります。仕送り方法はできれば金融機関からの振込みとし、該当家族の口座へ毎月定期的に家族の収入以上の金額を仕送りしていることが必要です。
したがいまして、今回の場合、所得税・健康保険ともに収入基準はクリアできており、生計維持関係がポイントになりますが、現在貴社では所得税・健康保険ともに扶養家族としていないようです。また、ご本人が前の会社では扶養にならなかったと言っているのであれば、生計維持について検討の上で判断しているものと思われます。
介護老人ホームの費用が月額8万円であり、その費用のすべてを本人の年金収入でまかなって余りあるということを明らかにしてしまえば、当然に生計維持関係は認められず、仕送り基準を争う余地はありません。
★貴社としては、本人が自分で介護老人ホームの費用を負担していて、時々はホームで同じ時を過ごしている等の申告があれば所得税法及び健康保険法で扶養家族として扱うべきものと考えますが、そうでなければ積極的に扶養認定をしてあげるのは不適切ではないかと考えます。
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