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労務管理

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月額変更について

著者 Lucy42 さん

最終更新日:2012年07月20日 12:18

健康保険組合に加入しております。
先日定時改定の書類を提出したところ、中の1名で2等級以上
下がっているので、下がった時から3ヶ月の賃金台帳出勤簿
提出してくださいと言われました。

確認しますと昨年の12月から下がっているのがわかり、
月額変更届と添付書類を用意します。

質問は本来下がっているのですから、社会保険料控除額も
下がっているはずのところ、高い等級で控除をしているの
ですから、遡って社員への精算の必要があると思います。
そのタイミングは12月分から遡るのが正しのか、12月から2月後の3月分からを遡るのがいいのかどちらでしょうか

よろしくお願いします

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Re: 月額変更について

著者プロを目指す卵さん

2012年07月20日 21:04

固定的賃金が下がったのが昨年の12月からなのであれば、12~2月で計算して3月からの月変となります。

ですから、保険料の精算は3月分以降が対象ということになります。

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