相談の広場
個人事業に近い法人です。
ここ数年、数名の従業員に給与を払ってきましたが、労働保険には加入していませんでした。これから加入しようと用紙を記入中です。さかのぼって払えることは存じておりますが、そこまではできそうにありません。最長で3年働いてくれている社員がいますが、その方にどのように不利益でしょうか。
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A:雇用保険の加入手続... が雇用保険の適用基準を満たしていると思われる方は、事業主または公共職業安定所(ハローワーク)にご相談ください(適用基準を満たしている方は、一定期間遡って雇用保険に加入できることもあります。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/koyouhoken/
◎平成22年10月1日以降に離職した方
※平成22年10月1日よりも前に離職した方については対象となりません。(離職後1年以内に失業手当を受給せず、次の職場で雇用保険の被保険者資格を取得した方については、その時点から対象となります。)
◎在職者の方
在職中でも、遡って雇用保険の加入手続きができます。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
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