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労務管理

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裁量労働制における始業時間の強制

著者 SOLLOS さん

最終更新日:2012年07月26日 14:00

先日会社より始業時間を過ぎて出社するものが多いから以下遵守するようにと通達がありました。
1)出社について
始業時刻はコアタイム開始時刻であり、始業時刻に遅れた場合は
「遅刻」(対象はFLEX勤務者)となります。
裁量労働制適用者)については遅刻は適用できないが、始業時刻
に出社する義務があります。
(「出社時刻のガイドライン」に定めているがこの始業時刻はコア
タイム開始時刻と同じ時刻です)

コアタイムを制定するのはいいですが、裁量労働において始業時刻の強制・命令・義務といったものは正当なのでしょうか?
ご教示願います。

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Re: 裁量労働制における始業時間の強制

著者外資社員さん

2012年07月27日 11:34

こんにちは

> コアタイムを制定するのはいいですが、裁量労働において始業時刻の強制・命令・義務といったものは正当なのでしょうか?
> ご教示願います。

始業時間のみならば、違法とは言えないでしょう。
この場合には、お書きのように遅刻とは扱わない事も明確になっています。

始業時間が定められても、裁量労働は可能と思います。
つまり、休憩や、終業時間には裁量の余地があるはずです。
ですから、この部分の裁量権があるかが重要と思います。
もう一つは、実態労働時間が 適切であるかです。
始業時間が定められているが、終業時間が自由ならば裁量権の中で適切な労働時間である事は、自己管理が可能と思います。

安全管理上の理由や、節電等の理由で、裁量労働制でも始業時間を定める事は可能と思います。
但し、終業時間や休憩などの裁量権が確保されている、実態労働時間賃金に対して適切ならば、問題は少ないように思います。
この部分は、書かれていなかったので、違法性の有無は不明です。

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