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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
著者 うっさんさん さん
最終更新日:2012年07月27日 16:12
労使間で締結した1年間の労使協定(自動継続あり)で、運用の廃止を労使間で決めた場合、其のエビデンスとして、どういった書面が必要でしょうか? 例えば、「フレックスタイム制の協定は、労使間の話し合いにより破棄する」旨を記載して両者の代表者・捺印があればいかがでしょうか?
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著者いつかいりさん
2012年07月29日 06:37
いつの月末(締日末)で廃止するのか、廃止後の適用する就業時間は就業規則による、という確認事項、といったことが考えられます。 フレックスを締結して、36協定を結んでいない(法定労働時間の月間総枠をこえて働かせない)ということはないでしょうから、36協定も失効します(日の限度時間がない)。36協定も失効させることを盛り込み、36協定を改めて結び直し失効前届け出です。
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