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パートの雇い止めについて

著者 hirokiyo さん

最終更新日:2012年08月01日 08:44

5年間雇用しているパートがいますが、扶養の範囲内しか働けないと話し、フルタイム労働を断られています。短時間での契約は3月まであるため、そこまでは仕方ないですが、その先の契約をしないことは可能でしょうか? 会社としては、人が足りないため、長時間働ける方を求めています。 逆にこの方の労働時間を減らし、長時間働けるパートを雇用しようとすると、労働時間が減らされては生活できないと言われます こんなわがまま通るものですか?

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Re: パートの雇い止めについて

期間の定めのある契約は、期間が満了した時点で契約も終了するのが原則です。しかし、期間の定めのある契約を反復更新した後に、会社が契約期間の満了を理由として契約を終了させ、契約更新を拒むことができます(雇い止め)。雇い入れの日から起算して、1年を超えて働いている労働者を雇い止めする場合には、少なくとも契約期間の満了する日より30日以前に予告することが必要です。

 判例では、契約更新を繰り返してきている場合、契約内容などから総合的に判断して、実質的に期間の定めのない労働契約と異ならないと認められる場合には、「解雇」に順ずる扱いが必要であるとしています。

あくまで、継続雇用を継承するとすれば労働条件の完全開示(労働時間、週労働日数)を明確にし合意するか、為しかで判断すべきでしょう

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