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在職老齢年金について

著者 e-o さん

最終更新日:2012年08月01日 11:45

在職老齢年金について下記の通り、どなたか教えてください。
支給のタイミングや金額によっては年金が一部停止になると聞きました。
定年前と定年後の賃金賞与を決める際に参考にしたいと思っています。

●S28.7.20生まれの男性
●支給開始年齢61歳
●満60歳を迎えた月末に定年再雇用の予定(同日得喪)

この場合、年金額計算の基準とされる標準報酬月額と直近1年間の賞与の時期がわかりません。

Qいつの時点の標準報酬月額でしょうか?
Q直近1年間の賞与とはいつからいつまで支給された賞与でしょうか?
宜しくお願いします。

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Re: 在職老齢年金について

著者プロを目指す卵さん

2012年08月01日 23:40

> 支給のタイミングや金額によっては年金が一部停止になると聞きました。
> 定年前と定年後の賃金賞与を決める際に参考にしたいと思っています。
>
> ●S28.7.20生まれの男性
> ●支給開始年齢61歳
> ●満60歳を迎えた月末に定年再雇用の予定(同日得喪)
>
> この場合、年金額計算の基準とされる標準報酬月額と直近1年間の賞与の時期がわかりません。
>
> Qいつの時点の標準報酬月額でしょうか?
> Q直近1年間の賞与とはいつからいつまで支給された賞与でしょうか?


ご質問の男性は平成25年7月19日に60歳に達しますが、老齢厚生年金の受給権が発生するのは、生年月日から61歳に達する平成26年7月ですので、老齢厚生年金は受給権が発生する月の翌月である平成26年8月分から、厚生年金報酬比例部分だけが支給されます。

在職老齢年金による調整は、1箇月ごとに調整が行われます。
その計算式は以下のとおりです。

「その月の標準報酬月額+その月以前1年間の標準賞与額の総額÷12+老齢厚生年金÷12」

この計算式による金額が28万円を超えれば、超える金額の1/2相当額の老齢厚生年金が支給停止となります。

平成26年8月の調整であれば、
26年8月の標準報酬月額+26年8月以前1年間(25年9月~26年8月)の標準賞与額の総額÷12+老齢厚生年金÷12

平成26年9月の調整であれば、
26年9月の標準報酬月額+26年9月以前1年間(25年10月~26年9月)の標準賞与額の総額÷12+老齢厚生年金÷12

という具合です。

Re: 在職老齢年金について

著者e-oさん

2012年08月02日 10:12

大変、わかりやすくて助かりました。
誕生日を起点に直近1年間かと思っていました。
ありがとうございました!

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