相談の広場
いつも参考にさせて頂いております。
早速ですが、代替休暇について下記2点教えて頂けますでしょうか。
①対象となる時間外労働時間の上限
例)36協定で定めた時間外労働時間の上限
限度時間 月40時間
特別条項により延長できる上限 月75時間
この場合に、代替休暇取得の対象となる時間外労働は60~75時間までで合っていますか?
つまり、例えば実際には時間外労働を月80時間していたとしても、割増賃金や代替休暇の対象となるのは75時間までの分とみなすことになりますか。
(勤務表では75時間を超える時間外労働時間は入力不可となり、管理できません)
②代替休暇を取得した場合の割増賃金支払い
例)月76時間の時間外労働をし、代替休暇を取得する場合
(換算率を0.25とする)
(「代替休暇を取得した場合に支払うこととされている割増賃金率」→25%とする)
代替休暇→(76-60)×0.25=4時間
この4時間の休暇を取得した場合でも、別途16時間×25%割増の手当ても支払うことになりますか。
質問が分かりにくくて申し訳ございません。
ご教授のほどよろしくお願いいたします。
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