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労務管理

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代替休暇について

著者 soumu4801 さん

最終更新日:2012年08月03日 14:37

いつも参考にさせて頂いております。

早速ですが、代替休暇について下記2点教えて頂けますでしょうか。

①対象となる時間外労働時間の上限

例)36協定で定めた時間外労働時間の上限

限度時間 月40時間
特別条項により延長できる上限 月75時間

この場合に、代替休暇取得の対象となる時間外労働は60~75時間までで合っていますか?
つまり、例えば実際には時間外労働を月80時間していたとしても、割増賃金代替休暇の対象となるのは75時間までの分とみなすことになりますか。

(勤務表では75時間を超える時間外労働時間は入力不可となり、管理できません)

代替休暇を取得した場合の割増賃金支払い

例)月76時間の時間外労働をし、代替休暇を取得する場合
  (換算率を0.25とする)
  (「代替休暇を取得した場合に支払うこととされている割増賃金率」→25%とする)


代替休暇→(76-60)×0.25=4時間
この4時間の休暇を取得した場合でも、別途16時間×25%割増の手当ても支払うことになりますか。

質問が分かりにくくて申し訳ございません。
ご教授のほどよろしくお願いいたします。

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Re: 代替休暇について

著者いつかいりさん

2012年08月03日 20:55

> 例えば実際には時間外労働を月80時間していたとしても、割増賃金代替休暇の対象となるのは75時間までの分とみなすことになりますか。

いいえ、実際働かせたのですから、賃金支払い義務を履行しないと、2重に罰せられます。(かっこ書き)は言い訳になりません。


月間60時間超の代替休暇は、要労使協定です。特別条項75時間と枠をはめたのであれば、代替休暇の協定をむすばせる出番は無いです。


お知りになりたい答えは、こちらのパンフをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1e.pdf

Re: 代替休暇について

著者soumu4801さん

2012年08月06日 08:59

早速のご返答ありがとうございます。


> 月間60時間超の代替休暇は、要労使協定です。特別条項75時間と枠をはめたのであれば、代替休暇の協定をむすばせる出番は無いです。

分かりました。

仮に代替休暇の協定を結んでも、一ヶ月MAX15時間の時間外労働代替休暇3.75時間分になりますので、半日分にも満たないです。
弊社の場合は代替休暇の導入はあまり現実的ではないですね。

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