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最終更新日:2006年12月20日 19:39
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著者momokoさん
2006年12月21日 11:21
こんにちは、社会保険労務士のさとみと申します。 定時決定を行なう対象から除外される方は 7月から9月までのいずれかの月に標準報酬月額を改定され、又は改定されるべき被保険者です。 上記の被保険者の方は、14等級から15等級に9月に変更との事ですが2等級以上差がないの随時改定の対象にはなりません。 (9月に標準報酬月額は改定される被保険者ではありません) つまり、定時決定を行なう対象者です。 この方の、標準報酬月額は定時決定9月改定(定時決定は9月改定です)で17等級になります。
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