相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

短期間雇用の契約期間の書き方

最終更新日:2012年08月22日 17:53

短期間労働(季節的)者を例年募集しています。
期間は 9月1日-10月31日までとして時間給800円で募集

1・契約書は書面で交わしている
2・契約期間はその人が出社した日から10月31日までとして
  いる。例:9月10日に初出社
  契約期間 9月10日-10月31日まで
  何故 9月1日に来ないのか? 面接で10日まで旅行で不在などが主な理由。


今まではこんな感じで契約書を発行していましたが
今回から「契約期間の書き方を変えられないのか」と質問を受け どれが一番いいのか? 雇用契約を担当者の方がいらっしゃれば 教えて頂きたいです。

会社側の要望:契約期間は個人個人にあわせるのではなく
全員9月1日-10月31日までにする。
理由:募集は9月1日-10月31日までで呼びかけしているのだから問題はないのでは?

仮に1日来ない 2日から出社した場合 1日は欠勤扱いでいいはずとの事。

面接をする担当者は「いつから来れますか」と既に聞いています。 1日○名集まるのか確認したい模様。

雇用される側が 1日には来られないと言っているのに
契約書は9月1日からにされ 1日欠勤扱いにされていると
思われないのか? (面接の際言えばいいのですが既に面接は終了。)

スポンサーリンク

1~1
(1件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP