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税務管理

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扶養手当の戻入があった場合の雇用保険料について

著者 ぴのこ さん

最終更新日:2006年12月25日 22:41

こんにちは。いつも参考にさせていただいております。

このたび、教えていただきたいことがあります。
事業所の職員の中でさかのぼって扶養手当が戻入になる人がいます。今年の4月から12月分までの扶養手当を戻入してもらうことになったのですが、戻入してもらう分、月々の総支給額が減額されることになります。
こういう場合、総支給額が変わるので、それに伴って月々総支給額に8/1000を乗じて徴収していた雇用保険料被保険者負担分も計算しなおして、事業所から戻出?する必要があるのでしょうか?
ご経験された方がいらしたら教えていただけたら幸いです。
よろしくお願い申し上げます。

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Re: 扶養手当の戻入があった場合の雇用保険料について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2006年12月26日 12:08

雇用保険料は概算で支払っていますから、来年の労働保険確定申告時に精算されます。
しかし、個人から徴収している雇用保険料は個人ごとに精算するわけではありませんから、多く保険料を徴収しているのであれば返金される処理をお薦めいたします。

Re: 扶養手当の戻入があった場合の雇用保険料について

著者ぴのこさん

2006年12月26日 12:18

さっそく教えて頂きありがとうございます。
個人負担分雇用保険料については、再計算の上処理したいと思います。
お忙しいところ、ありがとうございました。

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