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労務管理

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給与の増減2等級以下の保険料

著者 NA129 さん

最終更新日:2012年08月27日 14:46

社員の中で給与の増減があり、いずれも3ヶ月の平均2等級以下です。
この場合、月額変更届は必要はないと思うのですが
保険料は、そのままの保険料で徴収するのでしょうか。

例えば、
現在の給与が、交通費込みで20万として21万に変更になった場合を教えてください。
給与20万円/ 等級 健保17 厚保13 のままで宜しいのでしょうか??

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Re: 給与の増減2等級以下の保険料

著者プロを目指す卵さん

2012年08月27日 23:42

保険料標準報酬月額×保険料率  です。

月額変更届は不要=標準報酬月額が変わらないのですから、保険料率が同一である限り保険料は変わりません。

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