相談の広場

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

カラ出張後の降格について

著者 アドバンス さん

最終更新日:2012年08月29日 14:54

いつも拝見させて頂き、勉強させて頂いております。

今回、はじめて相談させて頂きます。宜しくお願い致します。

上級社員のカラ出張が発覚いたしました。
本人もカラ出張の旅費不正受領を認めております。

会社としては上級職ということも含め、厳しく対応するために
「降格」を検討いたしております。

この様な案件で他社様の置かれまして、降格事例があるかどうか確認をしたいと思いました。

会社の規定では懲戒の軽さの順として①譴責②減給③出勤停止④降格⑤諭旨退職懲戒解雇となっております。

ご教授お願い致します。

スポンサーリンク

Re: カラ出張後の降格について

カラ出張はいわば会社に対する詐欺行為ですし、上級社員ということですからその適性も著しく欠けていると思われます。降格処分は妥当だと考えます。
知っている事例としては某TV局アナウンサーのカラ出張での降格人事
なお、労基法上の減給の上限規定に関しては、降格の結果として新しい職位に伴う給与への変更であり問題はありません。

Re: カラ出張後の降格について

A:上級社員のカラ出張の旅費不正受領、詐欺行為ですので、平社員に降格ならまだ温情です。
不正受領金額・これまでの状況により「諭旨退職」も聞きます。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: カラ出張後の降格について

著者アドバンスさん

2012年08月30日 10:15

> カラ出張はいわば会社に対する詐欺行為ですし、上級社員ということですからその適性も著しく欠けていると思われます。降格処分は妥当だと考えます。
> 知っている事例としては某TV局アナウンサーのカラ出張での降格人事
> なお、労基法上の減給の上限規定に関しては、降格の結果として新しい職位に伴う給与への変更であり問題はありません。


ご連絡有難うございます。

就業規則にも記載されておりますが、降格について、世間での実際の処分はと本音と建前で悩んでありました。

有難うございます。正しい判断ができます。

Re: カラ出張後の降格について

著者アドバンスさん

2012年08月30日 10:24

> A:上級社員のカラ出張の旅費不正受領、詐欺行為ですので、平社員に降格ならまだ温情です。
> 不正受領金額・これまでの状況により「諭旨退職」も聞きます。
>
> 藤田行政書士総合事務所
> 行政書士 藤田 茂
> http://www.fujita-kaishahoumu.com/

ご教授ありがとございます。
言われますとおり、詐欺行為ですね。
また会社に対しての背任行為でもありますね。

モラルも含め、今後の懲罰も、しっかりと対応して行きたいと思います。

ありがとうございました。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド