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扶養控除の条件、別居の親族 生計を一にする?

最終更新日:2012年08月29日 15:47

お世話になります。

従業員から「同居でない両親を扶養親族としたい」旨申し出がありました。

その場合の条件?を教えてください。

「生計を一にしている親族で、所得の見積額が38万円以下の人」
は理解しているのですが、その「生計を一にする」の部分・・・

国税庁のHPに

●「生計を一にする」とは、必ずしも同居を要件とするものではありません。例えば、勤務、修学、療養費等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。

●別居している者を扶養控除の対象とするためには、常に生活費、療養費等の送金が行われているなど「生計を一」にしていることが必要となります。法令上、源泉徴収義務者に対してこれを証明する書類等を提出することまで必要とされているわけではありませんが、正しい扶養控除の計算を行うためには、銀行振込や現金書留により送金している事実を振込票や書留の写しなどの提示を受け確認することをお勧めします。


とあるのですが、これは毎月「仕送り」さえしていれば扶養家族としても問題ないとうことでしょうか?

実は、同時に健康保険扶養の申し出もあったのですが、保険のほうは仕送り額が「扶養者の収入を越える生活費の援助が必要」いう条件をクリアできなかったので、健保の扶養はあきらめてもらいました。

ちなみに、仕送りは月に1万5千円ということなので、
私としてはご両親を「扶養している」とはとてもいえないのではと思うのですが、
健保のように明確に金額が出ているわけでもないなら、もしかしたらOKなのかな、などとも思ったり・・・。

今までは、あまり気にせず、収入条件さえクリアできていればOKとしていたのですが、健保の手続きでいろいろあったため、気になってしまいました。

お忙しいところすみませんが、回答よろしくおねがいします。

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Re: 扶養控除の条件、別居の親族 生計を一にする?

著者mafuna2011さん

2012年08月29日 23:55

ご相談者様がご覧になりました国税庁URLのQ&Aのとおりです。

法令上、送金事実の確認義務も送金額の基準もありません。


> とあるのですが、これは毎月「仕送り」さえしていれば扶養家族としても問題ないとうことでしょうか?

該当の従業員は、送金の事実が客観的に分かる方法で送金していれば良いと思います。
Q&Aの「提示を受け確認することをお勧めします」についても義務ではありません。
(実施するかどうかはご相談者様の勤められている会社の判断です)

Re: 扶養控除の条件、別居の親族 生計を一にする?

mafuna2011様

早速のご回答、ありがとうございました。
送金の事実が分かれば問題ないんですね。
客観的に・・・となると、手渡はNGということですか・・・。
本人に確認してみます。ありがとうございました。


> ご相談者様がご覧になりました国税庁URLのQ&Aのとおりです。
>
> 法令上、送金事実の確認義務も送金額の基準もありません。
>
>
> > とあるのですが、これは毎月「仕送り」さえしていれば扶養家族としても問題ないとうことでしょうか?
>
> 該当の従業員は、送金の事実が客観的に分かる方法で送金していれば良いと思います。
> Q&Aの「提示を受け確認することをお勧めします」についても義務ではありません。
> (実施するかどうかはご相談者様の勤められている会社の判断です)

Re: 扶養控除の条件、別居の親族 生計を一にする?

著者tonさん

2012年08月30日 22:52

> お世話になります。
>
> 従業員から「同居でない両親を扶養親族としたい」旨申し出がありました。
>
> その場合の条件?を教えてください。
>
> 「生計を一にしている親族で、所得の見積額が38万円以下の人」
> は理解しているのですが、その「生計を一にする」の部分・・・
>
> 国税庁のHPに
>
> ●「生計を一にする」とは、必ずしも同居を要件とするものではありません。例えば、勤務、修学、療養費等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
>
> ●別居している者を扶養控除の対象とするためには、常に生活費、療養費等の送金が行われているなど「生計を一」にしていることが必要となります。法令上、源泉徴収義務者に対してこれを証明する書類等を提出することまで必要とされているわけではありませんが、正しい扶養控除の計算を行うためには、銀行振込や現金書留により送金している事実を振込票や書留の写しなどの提示を受け確認することをお勧めします。
>
>
> とあるのですが、これは毎月「仕送り」さえしていれば扶養家族としても問題ないとうことでしょうか?
>
> 実は、同時に健康保険扶養の申し出もあったのですが、保険のほうは仕送り額が「扶養者の収入を越える生活費の援助が必要」いう条件をクリアできなかったので、健保の扶養はあきらめてもらいました。
>
> ちなみに、仕送りは月に1万5千円ということなので、
> 私としてはご両親を「扶養している」とはとてもいえないのではと思うのですが、
> 健保のように明確に金額が出ているわけでもないなら、もしかしたらOKなのかな、などとも思ったり・・・。
>
> 今までは、あまり気にせず、収入条件さえクリアできていればOKとしていたのですが、健保の手続きでいろいろあったため、気になってしまいました。
>
> お忙しいところすみませんが、回答よろしくおねがいします。


こんばんわ。
すでに他の方からの回答がありますが以前税務署に問い合わせたところ「御小遣程度の仕送りでは生活費とは言えないので扶養親族とするのは難しいでしょうね」と言われた事があります。一万五千円が小遣程度なのか不足生活費なのか判断はできかねますがやはり有る程度の額は必要と考えますし仕送り証明書=銀行振込票等=は調査等を考えるとやはり受取って確認されたほうがいいでしょう。税務署が考える「生活費」や「生活を一にする」仕送り額とはどの程度なのか聞かれても良いと思います。
とりあえず。

Re: 扶養控除の条件、別居の親族 生計を一にする?

ton様

回答ありがとうございます。
そうなんですよね、客観的に見ると1万5千円程度では扶養しているとは言えないような気がするんですよね。
税務署ももっと明確に示してくれればいいのに・・・

税務署の対応にあまりイイ思い出がないので、ホントは聞きたくないんですけど^^;
仕方ないので税務署に確認して、本人と相談してみますね。

ありがとうございました。



> > お世話になります。
> >
> > 従業員から「同居でない両親を扶養親族としたい」旨申し出がありました。
> >
> > その場合の条件?を教えてください。
> >
> > 「生計を一にしている親族で、所得の見積額が38万円以下の人」
> > は理解しているのですが、その「生計を一にする」の部分・・・
> >
> > 国税庁のHPに
> >
> > ●「生計を一にする」とは、必ずしも同居を要件とするものではありません。例えば、勤務、修学、療養費等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
> >
> > ●別居している者を扶養控除の対象とするためには、常に生活費、療養費等の送金が行われているなど「生計を一」にしていることが必要となります。法令上、源泉徴収義務者に対してこれを証明する書類等を提出することまで必要とされているわけではありませんが、正しい扶養控除の計算を行うためには、銀行振込や現金書留により送金している事実を振込票や書留の写しなどの提示を受け確認することをお勧めします。
> >
> >
> > とあるのですが、これは毎月「仕送り」さえしていれば扶養家族としても問題ないとうことでしょうか?
> >
> > 実は、同時に健康保険扶養の申し出もあったのですが、保険のほうは仕送り額が「扶養者の収入を越える生活費の援助が必要」いう条件をクリアできなかったので、健保の扶養はあきらめてもらいました。
> >
> > ちなみに、仕送りは月に1万5千円ということなので、
> > 私としてはご両親を「扶養している」とはとてもいえないのではと思うのですが、
> > 健保のように明確に金額が出ているわけでもないなら、もしかしたらOKなのかな、などとも思ったり・・・。
> >
> > 今までは、あまり気にせず、収入条件さえクリアできていればOKとしていたのですが、健保の手続きでいろいろあったため、気になってしまいました。
> >
> > お忙しいところすみませんが、回答よろしくおねがいします。
>
>
> こんばんわ。
> すでに他の方からの回答がありますが以前税務署に問い合わせたところ「御小遣程度の仕送りでは生活費とは言えないので扶養親族とするのは難しいでしょうね」と言われた事があります。一万五千円が小遣程度なのか不足生活費なのか判断はできかねますがやはり有る程度の額は必要と考えますし仕送り証明書=銀行振込票等=は調査等を考えるとやはり受取って確認されたほうがいいでしょう。税務署が考える「生活費」や「生活を一にする」仕送り額とはどの程度なのか聞かれても良いと思います。
> とりあえず。

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