相談の広場
出向受していた社員(A)が当社出向中に60歳を迎え出向元
会社(ア)を定年退職。→引き続き当社は社員として採用。
この場合の年次有給休暇の付与方法についてお教え下さい。
(与件)
・当社出向中Aの年次有給休暇の付与日数については出向元
会社(ア)の規程による。
→年最高20日、2年間有効、付与日は毎年4/1
・当社の規程も年次有給休暇の付与日は毎年4/1。
(ア)と同じタイミング。
Q1.Aがアを退職する際、アで未消化の年次有給休暇は、
①当社採用後も引継がなければならないか(付与日か
ら2年間)?
②当社採用時点で出向元会社での未消化年次有給休暇
はいったん『消滅』させて良いのか?
※出向受時と当社採用後もAの業務内容は変わり
ません。
Q2.Aがアを退職後、当社が引き続き採用した場合の年次
有給休暇の付与日は?
・Q1-①で引継ぐ必要がある場合、当社における次
の年次有給休暇付与日は次の4/1で良いか?
例えば当社入社が6月の場合「採用後6か月後に付
与」という労基法に抵触しないか?(同年4月にこ
の年度の年休を出向元から付与されています。)
・Q1-②の場合で採用後6か月後に付与する場合、
勤続年数をどう考えるか?
当社に出向してきた日から?あるいは、当社で採用
した社員となった日から?
以上、与件や要件でもっと詳細が必要かもしれませんが、こ
の件、いかがでしょうか?
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こんにちは
御社と出向元会社との出向契約書はどうなっていますか?
定年と同時に、出向契約が終了することになっていますか?
出向元を定年退職になり、御社に再就職という考え方でいいの
ではないかと思います。
出向元の勤続年数を通算する必要もないし、出向元で残った日数
を引き継ぐ必要もないでしょう。
むしろ、定年に伴い、その辺をどうやって、契約をし直すかを
話し合うべきだったのではないでしょうか?
杓子定規に考えれば、新規雇用という考え方で、有給も6か月後
10日でも構わないと思います。
まあ、それがちょっと、問題だということであれば、御社に出向
して来た日からの通算で勤続計算して、付与すればいいと思いますが・・・
> 出向受していた社員(A)が当社出向中に60歳を迎え出向元
> 会社(ア)を定年退職。→引き続き当社は社員として採用。
> この場合の年次有給休暇の付与方法についてお教え下さい。
>
> (与件)
> ・当社出向中Aの年次有給休暇の付与日数については出向元
> 会社(ア)の規程による。
> →年最高20日、2年間有効、付与日は毎年4/1
> ・当社の規程も年次有給休暇の付与日は毎年4/1。
> (ア)と同じタイミング。
>
> Q1.Aがアを退職する際、アで未消化の年次有給休暇は、
> ①当社採用後も引継がなければならないか(付与日か
> ら2年間)?
> ②当社採用時点で出向元会社での未消化年次有給休暇
> はいったん『消滅』させて良いのか?
> ※出向受時と当社採用後もAの業務内容は変わり
> ません。
>
> Q2.Aがアを退職後、当社が引き続き採用した場合の年次
> 有給休暇の付与日は?
> ・Q1-①で引継ぐ必要がある場合、当社における次
> の年次有給休暇付与日は次の4/1で良いか?
> 例えば当社入社が6月の場合「採用後6か月後に付
> 与」という労基法に抵触しないか?(同年4月にこ
> の年度の年休を出向元から付与されています。)
> ・Q1-②の場合で採用後6か月後に付与する場合、
> 勤続年数をどう考えるか?
> 当社に出向してきた日から?あるいは、当社で採用
> した社員となった日から?
>
> 以上、与件や要件でもっと詳細が必要かもしれませんが、こ
> の件、いかがでしょうか?
ご返答ありがとうございました。当社と出向元会社との契約は、定年時に出向契約が切れるかたちになっています。
Q2の更問についてですが、(法律上引き継ぐ義務はないのかもしれませんが)出向元での未消化年休を引き継いだ場合、次の年次有給休暇付与日は次の4/1で良いのでしょうか?それとも、労基法上でいう採用後6ヶ月後に、改めて別途発給しなければ法律違反となるのでしょうか?
あるいは、「未消化年休を引き継いだ=当社において年休を給付した」と考えることができ、引き継いだ未消化年休が10日以上あれば、採用6か月後に支給する必要はない、と解することができるのでしょうか?(未消化10日未満であれば、採用6か月後に不足分を追給すれば良い?)
> こんにちは
>
> 御社と出向元会社との出向契約書はどうなっていますか?
> 定年と同時に、出向契約が終了することになっていますか?
>
>
> 出向元を定年退職になり、御社に再就職という考え方でいいの
> ではないかと思います。
> 出向元の勤続年数を通算する必要もないし、出向元で残った日数
> を引き継ぐ必要もないでしょう。
> むしろ、定年に伴い、その辺をどうやって、契約をし直すかを
> 話し合うべきだったのではないでしょうか?
>
> 杓子定規に考えれば、新規雇用という考え方で、有給も6か月後
> 10日でも構わないと思います。
>
> まあ、それがちょっと、問題だということであれば、御社に出向
> して来た日からの通算で勤続計算して、付与すればいいと思いますが・・・
>
>
>
> > 出向受していた社員(A)が当社出向中に60歳を迎え出向元
> > 会社(ア)を定年退職。→引き続き当社は社員として採用。
> > この場合の年次有給休暇の付与方法についてお教え下さい。
> >
> > (与件)
> > ・当社出向中Aの年次有給休暇の付与日数については出向元
> > 会社(ア)の規程による。
> > →年最高20日、2年間有効、付与日は毎年4/1
> > ・当社の規程も年次有給休暇の付与日は毎年4/1。
> > (ア)と同じタイミング。
> >
> > Q1.Aがアを退職する際、アで未消化の年次有給休暇は、
> > ①当社採用後も引継がなければならないか(付与日か
> > ら2年間)?
> > ②当社採用時点で出向元会社での未消化年次有給休暇
> > はいったん『消滅』させて良いのか?
> > ※出向受時と当社採用後もAの業務内容は変わり
> > ません。
> >
> > Q2.Aがアを退職後、当社が引き続き採用した場合の年次
> > 有給休暇の付与日は?
> > ・Q1-①で引継ぐ必要がある場合、当社における次
> > の年次有給休暇付与日は次の4/1で良いか?
> > 例えば当社入社が6月の場合「採用後6か月後に付
> > 与」という労基法に抵触しないか?(同年4月にこ
> > の年度の年休を出向元から付与されています。)
> > ・Q1-②の場合で採用後6か月後に付与する場合、
> > 勤続年数をどう考えるか?
> > 当社に出向してきた日から?あるいは、当社で採用
> > した社員となった日から?
> >
> > 以上、与件や要件でもっと詳細が必要かもしれませんが、こ
> > の件、いかがでしょうか?
こんにちは
有給休暇を引き継いだ場合については、基本、新規入社の社員
の場合には、6か月後までは、1日も有給の権利はないわけです
からそれよりも、労働者に利益のある条件になりますので、
問題ないと思います。特に、引き継いだ有給が11日以上であれば
問題ないと思います。
ただ、その日数が10日以内の場合には、やはり、6か月後には
10日なるようにしないと、まずいと思います。
その後、毎年の4/1でプラスしていけば問題ないと思います。
有給の取得要件よりも労働者が不利にならない様に設定していけ
ばいいのではないでしょうか?
> ご返答ありがとうございました。当社と出向元会社との契約は、定年時に出向契約が切れるかたちになっています。
>
> Q2の更問についてですが、(法律上引き継ぐ義務はないのかもしれませんが)出向元での未消化年休を引き継いだ場合、次の年次有給休暇付与日は次の4/1で良いのでしょうか?それとも、労基法上でいう採用後6ヶ月後に、改めて別途発給しなければ法律違反となるのでしょうか?
>
> あるいは、「未消化年休を引き継いだ=当社において年休を給付した」と考えることができ、引き継いだ未消化年休が10日以上あれば、採用6か月後に支給する必要はない、と解することができるのでしょうか?(未消化10日未満であれば、採用6か月後に不足分を追給すれば良い?)
>
> > こんにちは
> >
> > 御社と出向元会社との出向契約書はどうなっていますか?
> > 定年と同時に、出向契約が終了することになっていますか?
> >
> >
> > 出向元を定年退職になり、御社に再就職という考え方でいいの
> > ではないかと思います。
> > 出向元の勤続年数を通算する必要もないし、出向元で残った日数
> > を引き継ぐ必要もないでしょう。
> > むしろ、定年に伴い、その辺をどうやって、契約をし直すかを
> > 話し合うべきだったのではないでしょうか?
> >
> > 杓子定規に考えれば、新規雇用という考え方で、有給も6か月後
> > 10日でも構わないと思います。
> >
> > まあ、それがちょっと、問題だということであれば、御社に出向
> > して来た日からの通算で勤続計算して、付与すればいいと思いますが・・・
> >
> >
> >
> > > 出向受していた社員(A)が当社出向中に60歳を迎え出向元
> > > 会社(ア)を定年退職。→引き続き当社は社員として採用。
> > > この場合の年次有給休暇の付与方法についてお教え下さい。
> > >
> > > (与件)
> > > ・当社出向中Aの年次有給休暇の付与日数については出向元
> > > 会社(ア)の規程による。
> > > →年最高20日、2年間有効、付与日は毎年4/1
> > > ・当社の規程も年次有給休暇の付与日は毎年4/1。
> > > (ア)と同じタイミング。
> > >
> > > Q1.Aがアを退職する際、アで未消化の年次有給休暇は、
> > > ①当社採用後も引継がなければならないか(付与日か
> > > ら2年間)?
> > > ②当社採用時点で出向元会社での未消化年次有給休暇
> > > はいったん『消滅』させて良いのか?
> > > ※出向受時と当社採用後もAの業務内容は変わり
> > > ません。
> > >
> > > Q2.Aがアを退職後、当社が引き続き採用した場合の年次
> > > 有給休暇の付与日は?
> > > ・Q1-①で引継ぐ必要がある場合、当社における次
> > > の年次有給休暇付与日は次の4/1で良いか?
> > > 例えば当社入社が6月の場合「採用後6か月後に付
> > > 与」という労基法に抵触しないか?(同年4月にこ
> > > の年度の年休を出向元から付与されています。)
> > > ・Q1-②の場合で採用後6か月後に付与する場合、
> > > 勤続年数をどう考えるか?
> > > 当社に出向してきた日から?あるいは、当社で採用
> > > した社員となった日から?
> > >
> > > 以上、与件や要件でもっと詳細が必要かもしれませんが、こ
> > > の件、いかがでしょうか?
そうですね。ありがとうございました。
結果として法律に反することになっしまっている、というようなことだけはないようにと思いまして。助かりました。
> こんにちは
>
> 有給休暇を引き継いだ場合については、基本、新規入社の社員
> の場合には、6か月後までは、1日も有給の権利はないわけです
> からそれよりも、労働者に利益のある条件になりますので、
> 問題ないと思います。特に、引き継いだ有給が11日以上であれば
> 問題ないと思います。
>
> ただ、その日数が10日以内の場合には、やはり、6か月後には
> 10日なるようにしないと、まずいと思います。
>
> その後、毎年の4/1でプラスしていけば問題ないと思います。
>
> 有給の取得要件よりも労働者が不利にならない様に設定していけ
> ばいいのではないでしょうか?
>
>
> > ご返答ありがとうございました。当社と出向元会社との契約は、定年時に出向契約が切れるかたちになっています。
> >
> > Q2の更問についてですが、(法律上引き継ぐ義務はないのかもしれませんが)出向元での未消化年休を引き継いだ場合、次の年次有給休暇付与日は次の4/1で良いのでしょうか?それとも、労基法上でいう採用後6ヶ月後に、改めて別途発給しなければ法律違反となるのでしょうか?
> >
> > あるいは、「未消化年休を引き継いだ=当社において年休を給付した」と考えることができ、引き継いだ未消化年休が10日以上あれば、採用6か月後に支給する必要はない、と解することができるのでしょうか?(未消化10日未満であれば、採用6か月後に不足分を追給すれば良い?)
> >
> > > こんにちは
> > >
> > > 御社と出向元会社との出向契約書はどうなっていますか?
> > > 定年と同時に、出向契約が終了することになっていますか?
> > >
> > >
> > > 出向元を定年退職になり、御社に再就職という考え方でいいの
> > > ではないかと思います。
> > > 出向元の勤続年数を通算する必要もないし、出向元で残った日数
> > > を引き継ぐ必要もないでしょう。
> > > むしろ、定年に伴い、その辺をどうやって、契約をし直すかを
> > > 話し合うべきだったのではないでしょうか?
> > >
> > > 杓子定規に考えれば、新規雇用という考え方で、有給も6か月後
> > > 10日でも構わないと思います。
> > >
> > > まあ、それがちょっと、問題だということであれば、御社に出向
> > > して来た日からの通算で勤続計算して、付与すればいいと思いますが・・・
> > >
> > >
> > >
> > > > 出向受していた社員(A)が当社出向中に60歳を迎え出向元
> > > > 会社(ア)を定年退職。→引き続き当社は社員として採用。
> > > > この場合の年次有給休暇の付与方法についてお教え下さい。
> > > >
> > > > (与件)
> > > > ・当社出向中Aの年次有給休暇の付与日数については出向元
> > > > 会社(ア)の規程による。
> > > > →年最高20日、2年間有効、付与日は毎年4/1
> > > > ・当社の規程も年次有給休暇の付与日は毎年4/1。
> > > > (ア)と同じタイミング。
> > > >
> > > > Q1.Aがアを退職する際、アで未消化の年次有給休暇は、
> > > > ①当社採用後も引継がなければならないか(付与日か
> > > > ら2年間)?
> > > > ②当社採用時点で出向元会社での未消化年次有給休暇
> > > > はいったん『消滅』させて良いのか?
> > > > ※出向受時と当社採用後もAの業務内容は変わり
> > > > ません。
> > > >
> > > > Q2.Aがアを退職後、当社が引き続き採用した場合の年次
> > > > 有給休暇の付与日は?
> > > > ・Q1-①で引継ぐ必要がある場合、当社における次
> > > > の年次有給休暇付与日は次の4/1で良いか?
> > > > 例えば当社入社が6月の場合「採用後6か月後に付
> > > > 与」という労基法に抵触しないか?(同年4月にこ
> > > > の年度の年休を出向元から付与されています。)
> > > > ・Q1-②の場合で採用後6か月後に付与する場合、
> > > > 勤続年数をどう考えるか?
> > > > 当社に出向してきた日から?あるいは、当社で採用
> > > > した社員となった日から?
> > > >
> > > > 以上、与件や要件でもっと詳細が必要かもしれませんが、こ
> > > > の件、いかがでしょうか?
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