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税務管理

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手当を給与計算に入れずに経費で落とすことはいけないことですか

著者 vivi さん

最終更新日:2006年12月26日 15:50

携帯補助などの手当てを、現在は現金で手渡して経費で落としているのですが、そうすると社会保険料所得税などを得することになるのですが、これはいけないことでしょうか。給与計算に入れなくてはいけないものでしょうか。

12月27日に結論を出さないといけないので、恐縮ですが早急に教えて頂けませんでしょうか。

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Re: 手当を給与計算に入れずに経費で落とすことはいけないことですか

著者三木経営労務管理事務所さん (専門家)

2006年12月26日 17:28

お急ぎのようですから私見を述べます。

これは経済的利益の有無によって考えるものでしょう。
実費弁償的なものであって、本人が負担する金額よりも会社の支給する手当が多ければ経済的利益があることになり、給与収入としてその差額に課税すべきものと考えます。社会保険等においても同様。
ただし、本人名義の携帯電話代などの場合はその区分が合理的にできるかどうかによると思います。

Re: 手当を給与計算に入れずに経費で落とすことはいけないことですか

著者kotatsunekoさん

2006年12月26日 20:57

「いけない」という言葉のみに注目します。

経験則から言うと、現状は入れなくてもダイジョウブだとおもいます。

社員に「得」である事を重視するのならば。


当社は毎月○○購読券を福利厚生として社員に提供していました。

何十年も同じことをしていたにもかかわらず、3年ほど前の税務署監査で『給与の一部とみなします。遡って本年の1月分から(たまたま監査が2月頃だった)給与所得として申告してください。』
という事例がありました。


とはいえ、雇用保険上は「○○購読券」は給与に含まれないという解釈に出会ってしまいます。
離職票や高年齢雇用継続などで)

いわゆる「実費弁償分」とのこと。

所得税社会保険料も一方では給与の一部とみなし、一方では給与ではない。という・・・

統一見解は、「国がトれる方を優先する」なんでしょうね。


やれやれ。

Re: 手当を給与計算に入れずに経費で落とすことはいけないことですか

著者viviさん

2006年12月27日 10:20

早速の返信ありがとうございました。
お二人のご意見を参考にして、今までどおり経費で落とすことにします。
ほんとにありがとうございました。

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