相談の広場
携帯補助などの手当てを、現在は現金で手渡して経費で落としているのですが、そうすると社会保険料や所得税などを得することになるのですが、これはいけないことでしょうか。給与計算に入れなくてはいけないものでしょうか。
12月27日に結論を出さないといけないので、恐縮ですが早急に教えて頂けませんでしょうか。
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「いけない」という言葉のみに注目します。
経験則から言うと、現状は入れなくてもダイジョウブだとおもいます。
社員に「得」である事を重視するのならば。
当社は毎月○○購読券を福利厚生として社員に提供していました。
何十年も同じことをしていたにもかかわらず、3年ほど前の税務署監査で『給与の一部とみなします。遡って本年の1月分から(たまたま監査が2月頃だった)給与所得として申告してください。』
という事例がありました。
とはいえ、雇用保険上は「○○購読券」は給与に含まれないという解釈に出会ってしまいます。
(離職票や高年齢雇用継続などで)
いわゆる「実費弁償分」とのこと。
所得税も社会保険料も一方では給与の一部とみなし、一方では給与ではない。という・・・
統一見解は、「国がトれる方を優先する」なんでしょうね。
やれやれ。
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