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労務管理

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雇用保険の誤徴収した時の賃金台帳について

著者 たおき さん

最終更新日:2012年09月01日 11:12

高年齢者免除の人の雇用保険を誤徴収してしまして、通常(?)の誤徴収であれば
次の月の給料日の雇用保険相殺できますが高齢者免除の為、雇用保険料が0になるので相殺する事ができない と思い、現金にて返金しました。
この場合、返金分の賃金台帳はどうしたらいいのでしょうか…?年末調整にも絡んでくるのではと気がつきまして困っております。
それとも雇用保険料の欄にはマイナスでそのまま記載すればいいのでしょうか?
雇用保険料 △200 のような感じで…?) 

 

知恵をお貸しください。よろしくお願いします

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Re: 雇用保険の誤徴収した時の賃金台帳について

著者プロを目指す卵さん

2012年09月01日 22:11

> 高年齢者免除の人の雇用保険を誤徴収してしまして、通常(?)の誤徴収であれば
> 次の月の給料日の雇用保険相殺できますが高齢者免除の為、雇用保険料が0になるので相殺する事ができない と思い、現金にて返金しました。
> この場合、返金分の賃金台帳はどうしたらいいのでしょうか…?年末調整にも絡んでくるのではと気がつきまして困っております。
> それとも雇用保険料の欄にはマイナスでそのまま記載すればいいのでしょうか?
> (雇用保険料 △200 のような感じで…?) 


誤徴収した翌月の雇用保険料でマイナス控除処理するのがよかったのですが、現金で返還したとなれば、賃金台帳にマイナス入力する以外に方法は無いと思います。そうしておかないと、年末調整で誤差が生じますから。

Re: 雇用保険の誤徴収した時の賃金台帳について

著者たおきさん

2012年09月03日 11:04

>
>
> 誤徴収した翌月の雇用保険料でマイナス控除処理するのがよかったのですが、現金で返還したとなれば、賃金台帳にマイナス入力する以外に方法は無いと思います。そうしておかないと、年末調整で誤差が生じますから。



回答有り難うございます。
とても助かりました!!
そのように台帳へ記入したいと思います。

Re: 雇用保険の誤徴収した時の賃金台帳について

著者オレンジcubeさん

2012年09月03日 12:13

> 高年齢者免除の人の雇用保険を誤徴収してしまして、通常(?)の誤徴収であれば
> 次の月の給料日の雇用保険相殺できますが高齢者免除の為、雇用保険料が0になるので相殺する事ができない と思い、現金にて返金しました。
> この場合、返金分の賃金台帳はどうしたらいいのでしょうか…?年末調整にも絡んでくるのではと気がつきまして困っております。
> それとも雇用保険料の欄にはマイナスでそのまま記載すればいいのでしょうか?
> (雇用保険料 △200 のような感じで…?) 
>
>  
>
> 知恵をお貸しください。よろしくお願いします

こんにちは。
給与プログラムに、社保調整という項目があれば、直後の給与で調整することが出来ますがいかがでしょうか。
ない場合、年末調整時に、前職分なり、申告社保欄なりを使用して調整する必要があります。
そういったことも出来ない場合は、手計算し、手で記入し源泉徴収票を発行することになります。

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