相談の広場
お世話になります。皆様のところは台風大丈夫でしょうか?
さて、早速ですが本題です。過去にも同じ様な質問があり、国税庁のHP等も見たのですが、ゴメンなさい今一度どなたかご教授下さい。
2号文章と7号文章について、
(甲)(乙)間で請負作業契約(建設業ではない)を契約締結日から1年間(以降は自動更新)として契約書を結び<7号文書:印紙¥4,000>。
その報酬について、覚書で1ヶ月100万で、期間は請負作業契約に準ずるとして<2号文書:印紙¥20,000(100万×12か月=1200万)>。
仮に今回、作業料(覚書)を1ヶ月120万に変更したい場合。 次の方法は適当でしょうか?
1.新規覚書に期間を明記しない。⇒<7号文書¥4,000>
2.期間は請負作業契約に準ずるとして、「100万から20万円増額し120万とする」とし差額の契約。⇒<2号文書¥1,000(20万×12か月=240万)>
2.の方法は節税と言う意味でありかと思うのですが。
1.の場合、元の請負作業契約があり、それには契約期間の定めがあり。その対価を決める覚書に元の請負作業契約の期間を適用するとも、しないとも書かない事が出来るか否か?と言った感じなのですが。
印紙税を安くする為、意図的に契約期間を記載しない行為は問題ないのでしょうか?
個人的には、自分が払うわけではないので、多くても少なくても過怠税が来てもイイ勉強代って事で良いのですが(笑
いや、笑い事ではなく、今後も同様のケースが発生しそうなので、先方と自社で印紙の考え方で違いがあると困るので、出来れば『答え』が欲しいところです。どうかよろしくお願いします。
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トライトンさん いつかいりさん
お忙しい中、回答頂きましてありがとうございました。
> 前にもこの手の質問でやり取りしたのは、トライトン さん とでしたでしょうか。でなけれれば、ごめんなさい。
との事で、同じ様な質問をしてしまい申し訳ありません。何年か前にも同じような疑問(宿題)があり、契約書とかに期間を書かないのも何かおかしくないかい?って事でその時は従来通り、期間を入れて2号文書で終わったハズです。
と、今一度、以下の部分で確認なのですが。
>
>・・・自動更新で、新しい契約期間において書面を作っていないなら、その契約は新しい契約期間ではじめてつくる2号文書として・・・
との事ですが、これは印紙税法とか基本通達?とか、どこかに記載されていますでしょうか?
大袈裟かも分からないですが、大半の契約書等が、1年の契約で以降は1年毎の自動更新にしているケースが多いと思うのですが。(自社の場合)その手の契約書に変更を加えようとすると、新規扱いになると解釈した方が良いのでしょうか?
いつかいりさん
コメントありがとうございました。下記のURLでのやりとりですね。その時に勉強させていただきましたが、身についていなかったみたいです。再度ありがとうございました。いつも思うのですが、印紙税は本当に難しですね。
総務勉強中さん
失礼しました。下記の投稿を参照してください。
読み返しましたが、今、再度調べる時間がなく、自分でもピンと来ていません。後で再度調べてみますが、下記がとりあえず参考になれば幸いです。
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-156484
> との事ですが、これは印紙税法とか基本通達?とか、どこかに記載されていますでしょうか?
質問者さんの要望に応じ、かつて読んだものをさがしてみました。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/tebiki/01.htm
9ページです。
拙者の回答のうち
> その期間丸々の請負額を課税価格とせねばなりません。
一部訂正します。増額部分しか書かなかった(変更後の額を書かなかった)場合を許容しており、増額部分×期間が、課税対象となります。
9ページの
(9)②イロとそのあとの(注)です。
質問者さんの例示ですとイが適用、変更後の全額×期間が、
増額金額しか書かなかった場合、ロの適用となります。
トライトン 様 いつかいり 様
おはようございます、この度はお手数をおかけしました。
金曜日に返信したかったのですが、後輩から『B5サイズの便箋と白封筒』が欲しいと言われバタバタしていました。(このアイテムでピンと来たら・・・です。)とりあえず、配置転換を上司に約束してもらい事なきを得ましたが・・・。
と、そんな話しは置いといて
>
> 一部訂正します。増額部分しか書かなかった(変更後の額を書かなかった)場合を許容しており、増額部分×期間が、課税対象となります。
>
> 9ページの
> (9)②イロとそのあとの(注)です。
>
> 質問者さんの例示ですとイが適用、変更後の全額×期間が、
> 増額金額しか書かなかった場合、ロの適用となります。
要となるのは (注) ですね?
印紙税、奥が深いですね、印紙税の手引きを何度も読んだつもりだったのですが、上記の
(9)変更契約書の記載金額②-ロ-(注)で、<「変更前の契約金額を記載した契約書」はないことになります。>
と言う箇所が良く理解できていなかった為と思います。原契約はちゃんとあるのに、何でないことになる?いや、契約自動更新だし、契約は生きているだろう、(9)-①-イで行けるだろうと誤認していました。
と、ごめんなさい。
ありがとうございました。と締めくくるつもりだったのですが、いつかいり様からの初回の回答で、
>差額 × 残期間 を課税価格とできるのは、1度目の覚書(2号文書)有効期間においてです。自動更新で、新しい契約期間において書面を作っていないなら、その契約は新しい契約期間ではじめてつくる2号文書として、
==期中であっても、その期間丸々の請負額を課税価格とせねばなりません。==
と、ありました。例えば自動更新で
H20年4月1日からH21年3月31日の以降は自動更新の原契約が一応あったとします。(この契約は今回のケースでは無効ですが)
H24年10月1日から、原契約の金額を月20万UPとした場合の「契約期間丸々の金額」となった場合は、H24年10月1日から、H25年の3月31日までの金額ではなく。H25年9月30日までの1年間分の金額と、言う計算であっていますか?
節税は考えないものとしてです。お時間ありましたらお付き合いください。宜しくお願いします。
To:いつかいり 様 Cc:トライトン 様
お世話になります。度々、申し訳ありませんでした。
印紙税の手引き(現在手元にあるのが、平成23年10月付のもの)ですが、いつかいり様の参考URLから進んだ手引きもほぼ同じ内容だと認識しています。
その中で、
-9-ページの最下部破線囲み枠で
─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
例 当初の契約契約期間が平成23年4月1日から平成24年3月31日であり、月額保守料金が100万円であるエレベーター保守契約書(2号文書該当)で、双方意義がない場合には更に一年延長することとされている契約について、後日、自動更新後の平成24年4月1日から平成25年3月31日の間の月額保守料を120万円とする契約書を作成した場合。
⇒記載金額1,440万円(120万円×12月)の2号文書
─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
があるのですが、自社の様に、10月から翌年3月(6か月)の金額を上げますとかになった場合も「遡って4月から翌年3月までの12か月で計算。」となってしまうのかな?と例題で混乱してしまいました。
今一度、上司に報告のうえ記載内容を確認してもらい、税務署職員に詰め寄ってみます。(笑
この度は、長々とお付き合い下さいましてありがとうございました。
トライトン 様もお読みになっておられると思いますのでこの場を借りましてお礼申し上げます。
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