相談の広場
管理監督者についてお尋ねします。
子会社へ出向を検討しておりますが、親会社と勤務時間が異なります。
親会社 土日祝休日、一日8時間労働
子会社 日祝第二第四土曜休日 一日7.5時間労働
この場合、勤務時間は法的にはさほど変わらないですが、出勤日が増えることになります。
子会社は少数での処理のため超過勤務時間が日に3時間程度あります。親会社では30分程度が現状です。
実質的に労働時間数は増えてしまいますが、法的には問題はないと考えており、給与面に変更はない予定です。
ただこの場合、処遇など条件面で何らかの配慮を検討した方がよいのでしょうか。
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A:労働契約法により出向者から同意を得られるかどうかが問題です。
管理監督者の場合、労働時間は関係ありません。深夜労働だけです。
当事務所ホームページに労働契約法(改正含む)出向契約書一式公開しておりますので、参考にご一読下さい。
現行労働契約法
http://www.fujita-kaishahoumu.com/youshiki/3-002.ppt
改正労働契約法(H24.08.10.より1年以内に施行)
http://www.fujita-kaishahoumu.com/youshiki/240811roudoukeihoukaiseigaiyou240803.pdf
改正労働契約法(条文)
http://www.fujita-kaishahoumu.com/youshiki/240811roudoukeiyakuhoukaisei.pdf
出向契約書一式
http://www.fujita-kaishahoumu.com/youshiki/240811shultukou.doc
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
こんにちは
管理監督者に関しては、労働時間が云々ではないと思います。
出向を予定されている方の、業務内容、ミッション、そして、
それに対する期待度などを鑑みて、給与は決めるものだと思い
ます。
現状の仕事よりも、責任の範囲が広がれば、給与は上げるべきで
しょうし、たとえば、何か問題があり、小さな会社でもう一度チ
ャンスを与えるなどの場合には据え置き、あるいは、若干のダウ
ンということも考えなければならないのではないでしょうか?
決して、労働時間では比較しないほうが良いです。
> 管理監督者についてお尋ねします。
> 子会社へ出向を検討しておりますが、親会社と勤務時間が異なります。
> 親会社 土日祝休日、一日8時間労働
> 子会社 日祝第二第四土曜休日 一日7.5時間労働
>
> この場合、勤務時間は法的にはさほど変わらないですが、出勤日が増えることになります。
> 子会社は少数での処理のため超過勤務時間が日に3時間程度あります。親会社では30分程度が現状です。
> 実質的に労働時間数は増えてしまいますが、法的には問題はないと考えており、給与面に変更はない予定です。
> ただこの場合、処遇など条件面で何らかの配慮を検討した方がよいのでしょうか。
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