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市街化調整区域での建築

著者 haretaraiina! さん

最終更新日:2012年09月05日 11:36

いつも勉強させて頂いてます。質問です。

この度、市街化調整区域に住宅型有料老人ホームとデイサービスを開設しようと思い、土木課に相談に行ったところ、老人ホームは建てても良いが、デイはだめだと言われました。

色々理由は聞きましたが、良く理解出来ませんでした。

何故、ダメなのでしょうか。又、どのようにかすると、建てられるものなのでしょうか。

宜しくお願いします。

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Re: 市街化調整区域での建築

A:市街化調整区域では原則、建物は建てられません。
各市町村(都道府県)により、許可があれば建てられる建築物は公表されていますので、ご確認下さい。
下記はある市の例です。
1.都市計画法の許可がいらないもの
農家資格者が建てる農業施設
集落内居住者の生活に供するごく小規模な店舗

2.都市計画法の許可を受けて建てられるもの
日用品店舗(飲食店、コンビニ、薬局、診療所など)
自動車修理工場(道路運送車両法に基づく認証工場)
ドライブイン
ガソリンスタンド
線引き前宅地(かつ現在地目が宅地)における建築物(第2種低層住居専用地域に建てられる用途のもの)
分家住宅
大規模既存集落の自己用住宅
市街地縁辺集落の専用住宅、併用住宅(事務所、店舗併用のみ)、共同住宅
自治会施設(会館、屋台小屋、防災倉庫など)
公共事業により移転する建物(土地収用法の対象事業によるもの)
既得権による自己用建築物

どうしたら、都市計画法の許可を受けて建てられるか、市役所都市計画課と事前によく相談する必要があります。
ここで、相談(質問)されても、各行政庁で若干違いますので。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 市街化調整区域での建築

著者haretaraiina!さん

2012年09月06日 10:34

> A:市街化調整区域では原則、建物は建てられません。
> 各市町村(都道府県)により、許可があれば建てられる建築物は公表されていますので、ご確認下さい。
> 下記はある市の例です。
> 1.都市計画法の許可がいらないもの
> 農家資格者が建てる農業施設
> 集落内居住者の生活に供するごく小規模な店舗
>
> 2.都市計画法の許可を受けて建てられるもの
> 日用品店舗(飲食店、コンビニ、薬局、診療所など)
> 自動車修理工場(道路運送車両法に基づく認証工場)
> ドライブイン
> ガソリンスタンド
> 線引き前宅地(かつ現在地目が宅地)における建築物(第2種低層住居専用地域に建てられる用途のもの)
> 分家住宅
> 大規模既存集落の自己用住宅
> 市街地縁辺集落の専用住宅、併用住宅(事務所、店舗併用のみ)、共同住宅
> 自治会施設(会館、屋台小屋、防災倉庫など)
> 公共事業により移転する建物(土地収用法の対象事業によるもの)
> 既得権による自己用建築物
>
> どうしたら、都市計画法の許可を受けて建てられるか、市役所都市計画課と事前によく相談する必要があります。
> ここで、相談(質問)されても、各行政庁で若干違いますので。
>
> 藤田行政書士総合事務所
> 行政書士 藤田 茂
> http://www.fujita-kaishahoumu.com/

早速のご回答、有難うございました。

市役所に行って、もう一度説明してもらいます。

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