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労務管理

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社会保険料の喪失について

著者 Dino246 さん

最終更新日:2012年08月26日 00:42

よろしくお願いします。
現在、社員になっている従業員が有期契約社員なのですが、出勤頻度が高いので社会保険に加入をさせていました。しかし、スキルが非常に低いため、出勤頻度を減らし社会保険を喪失させようと思うのですが、問題はないでしょうか。労働契約書には週の労働日数が3~4日となっていますので、週に三日にすれば問題はないと思うのですが。よろしくお願いします。

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Re: 社会保険料の喪失について

著者いつかいりさん

2012年09月01日 05:57

現在は、法改正が予定されていますので、それが適用される前の話、として回答します。

> 労働契約書には週の労働日数が3~4日となっていますので、週に三日にすれば問題はないと思うのですが。よろしくお願いします。

週3が通達にある通常の労働者の3/4未満であり、これによって社会保険から外すことを含め、労働契約法に従い、契約変更を両者が合意できれば、可能です。

Re: 社会保険料の喪失について

著者Dino246さん

2012年09月06日 15:12

> 現在は、法改正が予定されていますので、それが適用される前の話、として回答します。
>
> > 労働契約書には週の労働日数が3~4日となっていますので、週に三日にすれば問題はないと思うのですが。よろしくお願いします。
>
> 週3が通達にある通常の労働者の3/4未満であり、これによって社会保険から外すことを含め、労働契約法に従い、契約変更を両者が合意できれば、可能です。

お礼が遅くなり申し訳ありません。ありがとうございました。

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