相談の広場
いつもお世話になっております。
雇用保険喪失手続きがされていなかった社員についてご相談させてください。
昨日元従業員から連絡があり、雇用保険の喪失手続きがされていないらしい・・・といわれました。
8年前に退職した社員です。
書類を捜したのですが、どうやら健康保険の喪失は処理済のようで、雇用保険の喪失がされていませんでした。
喪失処理を早急にしようと思いましたが、喪失届出用紙も見当たらず困っております。
この場合
■雇用保険関係書類再交付申請書と同時に雇用保険被保険者離職証明書の提出をしても構わないのでしょうか
■雇用保険被保険者離職証明書の15・16欄の被保険者署名捺印は代筆もしくは未記入でいいのでしょうか
■8年前の処理を通常通り書類提出だけでいいのでしょうか
宜しくお願い致します
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> 昨日元従業員から連絡があり、雇用保険の喪失手続きがされていないらしい・・・といわれました。
> 8年前に退職した社員です。
> 書類を捜したのですが、どうやら健康保険の喪失は処理済のようで、雇用保険の喪失がされていませんでした。
> 喪失処理を早急にしようと思いましたが、喪失届出用紙も見当たらず困っております。
>
> この場合
> ■雇用保険関係書類再交付申請書と同時に雇用保険被保険者離職証明書の提出をしても構わないのでしょうか
> ■雇用保険被保険者離職証明書の15・16欄の被保険者署名捺印は代筆もしくは未記入でいいのでしょうか
> ■8年前の処理を通常通り書類提出だけでいいのでしょうか
8年前まで遡っての資格喪失手続きはさすがに経験がないのですが、恐らく資格喪失届の提出だけで片付くように思います。
というのは、離職証明書(離職票)は失業給付の受給に必要な書類ですが、失業給付は原則的には離職日から1年間、傷病等による受給期間の延長があったとしても最長4年間ですから、離職して8年が経過している現在、離職票を本人に交付してもそれを使用する機会は皆無ではないかと思います。
この辺りは、事前にハローワークへ照会されて交付しても機能する余地が全くないことを確認のうえ、本人にその旨を説明して、「離職証明書交付希望なし」として喪失手続きを進めればよいと思います。
喪失届の用紙のこともハローワークへ訊けば教えてもらえる筈です。
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