相談の広場
次の事例について ご相談させて頂きます。
従業員が外国籍の女性と結婚した場合、
外国籍の配偶者でも
年収入が通常の規定額ならば
健保、年金(130万円未満)
年末調整(103万円未満)で
被扶養者に出来ると聞きました。
この基準となる年収ですが
配偶者の方が母国で収入がある場合、
被扶養者認定の収入に関わってくるのでしょうか?
また居住、非居住も関わってくると聞きましたが、
それはどのような書類で確認できるでしょうか
ややこしい質問ですが、よろしくお願いします。
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Q1:従業員が外国籍の女性と結婚した場合、
外国籍の配偶者でも 年収入が通常の規定額ならば
健保、年金(130万円未満)年末調整(103万円未満)で
被扶養者に出来ると聞きました。
この基準となる年収ですが
配偶者の方が母国で収入がある場合、
被扶養者認定の収入に関わってくるのでしょうか?
A:配偶者の方が母国で収入あるかどうか?は確認できませんので。おそらく、上記の通りで良いと思います。
Q2:また居住、非居住も関わってくると聞きましたが、
A:パスポートで日本での在留日数が確認できます。
Q3:それはどのような書類で確認できるでしょうか
パスポートおよび平成24年7月9日より外国人の方も、市役所に住民票がありますので、住民票提出で判別つきます。入国管理局交付の「在留カード」でもわかります。
上記より在留資格を確認して下さい。「日本人の配偶者等」であれば問題なしですが、別の在留資格であれば、また、ご相談下さい。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
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