相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

外国籍配偶者の扶養

著者 モリゾ- さん

最終更新日:2012年09月06日 11:36

次の事例について ご相談させて頂きます。

従業員が外国籍の女性と結婚した場合、
国籍の配偶者でも
年収入が通常の規定額ならば
健保、年金(130万円未満)
年末調整(103万円未満)で
被扶養者に出来ると聞きました。

この基準となる年収ですが
配偶者の方が母国で収入がある場合、
被扶養者認定の収入に関わってくるのでしょうか?
また居住、非居住も関わってくると聞きましたが、
それはどのような書類で確認できるでしょうか

ややこしい質問ですが、よろしくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 外国籍配偶者の扶養

Q1:従業員が外国籍の女性と結婚した場合、
国籍の配偶者でも 年収入が通常の規定額ならば
健保、年金(130万円未満)年末調整(103万円未満)で
被扶養者に出来ると聞きました。

この基準となる年収ですが
配偶者の方が母国で収入がある場合、
被扶養者認定の収入に関わってくるのでしょうか?
A:配偶者の方が母国で収入あるかどうか?は確認できませんので。おそらく、上記の通りで良いと思います。

Q2:また居住、非居住も関わってくると聞きましたが、
A:パスポートで日本での在留日数が確認できます。

Q3:それはどのような書類で確認できるでしょうか
パスポートおよび平成24年7月9日より外国人の方も、市役所に住民票がありますので、住民票提出で判別つきます。入国管理局交付の「在留カード」でもわかります。
上記より在留資格を確認して下さい。「日本人の配偶者等」であれば問題なしですが、別の在留資格であれば、また、ご相談下さい。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

ありがとうございます

著者モリゾ-さん

2012年09月07日 12:50

収入に関しては日本国内のものだけで良いのですね。
住民票の取得も今年から出来ると伺い、助かります。

お答え頂き ありがとうございました。

Re: ありがとうございます

Q:収入に関しては日本国内のものだけで良いのですね。
A:日本国と租税条約締結している国とそうでない場合は違うようですので、こちらは、国税庁・税務署で電話にてご確認下さい。

住民票の取得も今年から出来ると伺い、助かります。
お答え頂き ありがとうございました。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP