相談の広場
年度での繰越について質問です。
・所定労働日数4日間
・勤務継続1年6ヶ月
以上の場合、初年度有休を消化していない場合は
6ヶ月で発生する7日間
1年6ヶ月で発生する8日間
合わせて15日間でいいのでしょうか?
パート職員も正規職員同様に年次休暇が増えていく
考えてあっていますか?
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基本的にはお書きとおりです。なおパート職員への付与日数について厳密には以下のとおりです。
比例付与の対象となるのは、次の労働者です。
①週の所定労働時間が30時間未満、かつ週4日以下の所定労働日数の労働者
②週の所定労働時間が30時間未満、かつ年216日以下の所定労働日数の労働者
従って、週4日の勤務であっても1日の所定労働時間が7時間30分以上の場合は、正規職員と同じ付与日数になります。
> 年度での繰越について質問です。
> ・所定労働日数4日間
> ・勤務継続1年6ヶ月
>
> 以上の場合、初年度有休を消化していない場合は
> 6ヶ月で発生する7日間
> 1年6ヶ月で発生する8日間
> 合わせて15日間でいいのでしょうか?
>
> パート職員も正規職員同様に年次休暇が増えていく
> 考えてあっていますか?
ご回答ありがとうございました。付与日数の加算は理解できましたが、就業規則(有期契約職員)の年次有給休暇の欄に
当該年次の年次休暇として10日付与するものとし、このあとなんですが、『以後1年を超える毎に1日を加算するが、3年6ヶ月以降は2日ずつを加算させ・・・』とあるのですが、この場合
初年度 10日としたとき+次年度1日計11日
3年6ヶ月移行 繰越+2日となるように読めるのですが・・
年次有給休暇の日数が最初の質問での付与より少なくなっていくのですが??
どちらが正解なのでしょうか??
> 基本的にはお書きとおりです。なおパート職員への付与日数について厳密には以下のとおりです。
>
> 比例付与の対象となるのは、次の労働者です。
> ①週の所定労働時間が30時間未満、かつ週4日以下の所定労働日数の労働者
> ②週の所定労働時間が30時間未満、かつ年216日以下の所定労働日数の労働者
>
> 従って、週4日の勤務であっても1日の所定労働時間が7時間30分以上の場合は、正規職員と同じ付与日数になります。
新規の付与と繰り越しは別々にお考えになってください。
残日数の管理上も区別してください。
法定の新規付与日数は
6ヶ月 10日
1年6ヶ月 11日
2年6ヶ月 12日
3年6ヶ月 14日
4年6ヶ月 16日
5年6ヶ月 18日
6年6ヶ月以上 20日
年次有給休暇(有休)は、新たに付与されてから2年間有効な
ため、言い方を換えれば翌年1年に限り繰り越せるというこ
とです。
従って、有休を全く使わない人が2年6ヶ月勤務した時に、6
ヶ月目に付与された10日は無効となります。1年6ヶ月目に付
与された11日は後1年有効です。これが1年に限り繰り越せる
ということです。そして新規に12日が付与されます。
通常は繰り越し分(1年以内に無効になる方)から消化します
が、ダメ社労士のなかには法律はそこまで決めていないから
労働者から指定がなければ、新規付与分から消化した方が
会社に得と指南するのがいます。
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