相談の広場
学生を中心に起業準備中の会社があり、来月の10月に設立予定です。社会保険事務所に聞くと役員でも無報酬ならば親の扶養で年金・保険を払えるらしいので、利益が出るまで当面は役員は無報酬でいこうと思っていますが、一人が3月に卒業してしまいます。このため彼の分に関してはは4月以降には役員報酬を払いたいという意向があるのですが、任期途中で彼の分だけ4月以降に役員報酬をいきなりゼロから増額するということは出来るのでしょうか。あるいは定期同額給与にこだわらなければあらかじめ役員報酬を定時株主総会で設定しておいて、支払は4月以降にするということも可能でしょうか。このサイトを見ていると、通常は任期途中での役員報酬の増額は難しいようですが、何か良い手はありますか。
まだ会社を設立していないので定款の設定は自由ですし、まだ定時株主総会も開かれていませんので役員報酬の決定も自由です。この場合、彼を4月から役員にして彼だけ役員報酬をとるという方法もあるのでしょうか。何かいい方法があれば教えて頂けないでしょうか。
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> 学生を中心に起業準備中の会社があり、来月の10月に設立予定です。社会保険事務所に聞くと役員でも無報酬ならば親の扶養で年金・保険を払えるらしいので、利益が出るまで当面は役員は無報酬でいこうと思っていますが、一人が3月に卒業してしまいます。このため彼の分に関してはは4月以降には役員報酬を払いたいという意向があるのですが、任期途中で彼の分だけ4月以降に役員報酬をいきなりゼロから増額するということは出来るのでしょうか。あるいは定期同額給与にこだわらなければあらかじめ役員報酬を定時株主総会で設定しておいて、支払は4月以降にするということも可能でしょうか。このサイトを見ていると、通常は任期途中での役員報酬の増額は難しいようですが、何か良い手はありますか。
> まだ会社を設立していないので定款の設定は自由ですし、まだ定時株主総会も開かれていませんので役員報酬の決定も自由です。この場合、彼を4月から役員にして彼だけ役員報酬をとるという方法もあるのでしょうか。何かいい方法があれば教えて頂けないでしょうか。
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こんにちは。
期中での役員報酬の増減は厳しく制限されている事は、ご存知の事と思います。
増額等で認められている事項は、取締役が期中で代表取締役に就任したような
職務の大幅な変更等です。
もう一つは、経営事情により取締役の増員が必要となった場合などは、取締役の
新規就任ですので、その時から報酬額を決定する事ができます。
その報酬の決定方法は、通常の役員報酬の決定と同様に、株主総会や取締役会で
その額を決定します。
しーまんさんが最後のほうで述べられている、4月から新任役員として報酬を
決定する方法が無難ではないでしょうか。
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