相談の広場
現在、育児休暇取得中です。子供が満1歳になる来春に職場復帰する予定だったのですが、2人目を妊娠していることが分かりました。計算してみると、職場復帰日から次の産前休暇入りまで46営業日しかありません。有給休暇がまるまる40日あることを考えると、これを使って、残りの6日間を欠勤扱いにしようか、あるいは、たとえ1カ月でも職場に戻ろうかと悩んでいます。その場合、出産一時金、出産手当金、また育児休業基本給付金の扱いはどうなるのでしょうか。やはり1週間でも、職場復帰した実績がないと、もらえないのでしょうか。勤続12年の正社員です。(間違えて同じ文を総務ログの方に投稿してしまいました。)
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めずらしいケースですね。私にとっては難問です。
育児休業給付金はその子について1年又は1年半取得できますので、
別の子ができた場合は新たに休暇取得ができます。
その場合、育児休業職場復帰給付金(10%)はどうなるのでしょう。
雇用保険法では、「休業終了後」引き続き6ヶ月以上雇用されていること、となっていますので、つまり「職場復帰」とはかかれていませんので、休業終了後も雇用されていれば受給可能といえるでしょうね。
正しくはハローワークにお尋ねを。
出産育児一時金や出産手当金については問題なく請求できると思います。
産前産後休暇期間中に給料が支給されなければ。
続けてのご出産と育児は大変でしょうけど、がんばってください。
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