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就業規則には記載ない、60歳以上を正社員で受入る場合

最終更新日:2012年09月10日 11:21

就業規則では定年は60歳、本人が希望する場合は65歳まで契約社員として就業できる旨書かれています。

このたび定年60歳を超える方を正社員として受入ようとしていますが、就業規則の書き換えは必要でしょうか?

書き換えなかった場合どのような問題が想定されますか?

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Re: 就業規則には記載ない、60歳以上を正社員で受入る場合

著者天人鳥さん

2012年09月12日 09:44

pink_rさん こんにちは

レスがつきにくいようですので、一意見としてご参考までに投稿します。

> このたび定年60歳を超える方を正社員として受入ようとしていますが、就業規則の書き換えは必要でしょうか?

例外的に労働者に有利な条件で雇用するわけですから、必要ないと思います。個別の労働契約で十分ではないでしょうか。ただし、労働組合がある場合は、事前になぜ正社員で採用するのか説明しておいた方がよいかと思います。

> 書き換えなかった場合どのような問題が想定されますか?

特に問題はないように思います。書き換えたら、他の社員も60歳を超えても正社員で就業できるかもしれないと期待するかもしれません。そちらの方が問題です。あくまでも例外的な扱いにしておいた方がよいと思われます。

Re: 就業規則には記載ない、60歳以上を正社員で受入る場合

天人鳥様

貴重なご意見ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

基本スタンスは今のところ変更する予定はないようですので、例外を例外としてきちんと明記しておこうと思います。

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