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税務管理

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注文請書で契約

著者 とらの尾 さん

最終更新日:2012年09月21日 14:06

契約についてお尋ねいたします。

200万円程度の工事を請け負うことになり、契約
交わそうと思います。

この場合、注文書注文請書ではなく、注文請書のみ
を発行・印紙貼付・押印の上、原本は発注者へ
写しを受注者が保管する、という形をとった場合何か
問題はあるのでしょうか?

ご指導よろしくお願い申し上げます。

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Re: 注文請書で契約

A:注文請書には品名、数量、納期、支払納期といった契約条件が記されていますか?
注文請書注文書と一対で用いられ、発注者が注文書を受注者に渡し、受注者が注文請書を発注者に渡すことで契約が成立します。注文書が申し込んだことを証明する書類で、注文請書が申し込みを承諾したことを証明する書類です。
取引を交わす際には契約書を取り交わすのが一般的です。
基本契約書を既に取り交わしている場合や、条件が簡単な取引の場合は注文書注文請書を交わすことで契約が成立しますが、あとでトラブル発生を防ぐために「注文請書」のみはお勧めできません。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 注文請書で契約

著者いつかいりさん

2012年09月22日 19:56

さきの回答のとおりですが、

建設工事での契約は、書面交付が義務付けられています(建設業法19)。

発注者が注文を口頭ですますこと自体、監督官庁の行政指導の対象となります。発注者が許可をうけた建設業者なら、営業停止処分ものです。

Re: 注文請書で契約

著者とらの尾さん

2012年09月24日 09:08

お世話になります。

前回に引き続き、ご指導くださいましてありがとうございます。
取引においてご指導頂いたように交わして行こうと思います。

Re: 注文請書で契約

著者とらの尾さん

2012年09月24日 09:12

お世話になります。

ご回答ありがとうございました。
建設業法で謳ってあるのですね。
助かりました。参考にさせていただきます。

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