相談の広場
どなたかご存知でしたら教えてください。
今の会社には「指定有休」というのがあり、これは、会社が予め設定した日を社員全員有休として取得させて休ませるものです。たとえば、年末年始の休暇が12月29日~1月3日なのですが、それに1月4日を指定有休として、実質1月4日までの休みとしています。
入社間もない者は有休がないので、入社から6ヵ月後に付与される有休から引かれます。
これは個人の意思とは無関係に会社側が勝手に有休を消化させているように思うのですが、労基法上問題ないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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> 今の会社には「指定有休」というのがあり、これは、会社が予め設定した日を社員全員有休として取得させて休ませるものです。
> これは個人の意思とは無関係に会社側が勝手に有休を消化させているように思うのですが、労基法上問題ないのでしょうか?
お世話様です
これは年次有給休暇の「一斉付与」というもので、就業規則等でこの制度を定めた上、一定要件を満たしているのであれば問題ありません。
ただし、実施にあたっては①事前に日付を決めた上で労使協定を締結する②有給休暇の5日を超える部分とする、というように条件がつけられています。
riseさんにとっては「不当だ」と思われるかもしれませんが、世間での有給消化率は50%をきっており、実際には多くの日数が時効消滅しています。それを減らす目的でこのような制度が導入されました。
> 入社間もない者は有休がないので、入社から6ヵ月後に付与される有休から引かれます。
ただし、この事前控除は法的に問題があると思われます。一斉付与の場合は有給がすでにない人については会社はその分を「付与」しなければならないからです。
おそらく有給の「前倒し」という感覚で処理されていることと思いますが、そうすると有給休暇の時効起算日も前倒ししなければならず、本来はそのあたりも考慮しなければなりません。
ご参考まで。
早速のご回答ありがとうございます。
そうですか、問題ないことだったんですね。
早速労基法を調べてみると、確かに39条に載っていました。
その上でもう1つ教えていただきたいのですが…。
> ただし、実施にあたっては①事前に日付を決めた上で労使協定を締結する②有給休暇の5日を超える部分とする、というように条件がつけられています。
この「5日を超える部分」というのはどういう意味なんでしょうか?もっている有休の5日以上を計画的有休に使っても良い、ということなのでしょうか?
そうなると、例えば20日有休を持っていたとして、19日を指定有休に使われてします可能性もある、ということなのでしょうか?
言葉がよく分からなくて、意味を間違っていたらすいません。労基法にもこのように書かれてあるので、そんな意味ではないような気もするのですが…。
> その上でもう1つ教えていただきたいのですが…。
> この「5日を超える部分」というのはどういう意味なんでしょうか?もっている有休の5日以上を計画的有休に使っても良い、ということなのでしょうか?
ご返信どうもです。
この表現の解釈は、私も社労士試験のときに苦労しました。
逆の見方をするとわかりやすくなります。
この場合の「5日を超える」とは、労働者には「一斉付与の対象とされない有給5日分を残しなさい」という意味です。
例として10日間の有給であれば、5日までは一斉付与の対象としてもよいが、もう5日は本人が自由に使える有給にしなさいというわけです。
ただ、問題なのは有給の付与日数は各人によって異なる上に、先述のように有給がすでにゼロとなってしまった人には、余計に付与しなければなりません。
そう考えると会社全体で決定する一斉付与の年間の日数は、そんなに多く設定するものではないということがわかると思います。
ご理解いただけるとよろしいのですが…
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