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労務管理

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青色専従者の社会保険関係について

著者 あつし さん

最終更新日:2006年12月27日 16:55

いつもお世話になっております。
中小企業にて会計総務等なんでも屋的な仕事をしてる者なのですが、社会保険扶養者の異動関係についてお聞きしたく投稿させていただきました。

事案)
当社従業員(以下、甲)の子が税務上ならびに社会保険扶養者として登録されています。この子が、平成18年1月から甲の配偶者(妻)の青色事業専従者として申請・登録を受けました(届出専従者給与:月額20万)。
本年9月頃区役所住民税課から甲の子に対する不要否認通知が送達されてきました。区役所に問い合わせたところ、甲の妻の17年度分の確定申告によって確認を受け否認決定がくだったとのことです。(しかしながら、甲の妻曰く「18年1月からの専従者登録であって17年には関係ない」とのこと。)

これを受け、税務上は青色専従者になった時点で扶養から外されることは当然として、当社でも今年の年末調整扶養から外しました。
しかしながら、社会保険上では専従者として登録された時点で扶養から外されるのか、それとも収入額が130万を越えた時点で外されるのか判断しかねております。
この場合、被扶養者異動届の提出の際、被扶養者でなくなった日がいつになるのでしょうか。(扶養者の確認の際、除外して提出しています)
申し訳ありませんが、御教授の程、宜しくお願い致します。

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Re: 青色専従者の社会保険関係について

著者三木経営労務管理事務所さん (専門家)

2006年12月30日 15:56

事案の前段についても疑問はありますが、青色事業専従者となった者がどの段階で被扶養者でなくなるのかについてお答えします。

結論から言いますと専従者給与の支払いを開始した日から被扶養者から除かれます。(労働を開始した日)

社会保険扶養認定では、まず最初に主として被保険者の収入によって生計を維持している人であるとされ、おおまかにいえば認定対象者の生活費の半分以上を被保険者の収入によりまかなっている状態をいうとされます。

ご存知のとおり専従者給与は給与所得ですし、当然継続性のあるものです。また、月額20万円は生計を維持できる金額と認定されると思います。

★上記から、給与収入が130万円を超える時点というのは間違いであり、これはその逆の、月給20万円の者が結婚退職して、配偶者の扶養となる場合に即日扶養家族となるのと同じ考えです。

Re: 青色専従者の社会保険関係について

著者あつしさん

2007年01月05日 13:40

三木経営労務管理事務所様、年末のお忙しい時期に御回答くださいまして誠にありがとうございました。
また、御挨拶が遅れましたこと、誠に申し訳ございません。今後も、色々と分からないことを投稿させていただく機会もあるかと思いますが、その際はまた宜しくお願い申し上げます。

御回答いただきました点につきまして、税務上の考え方と同様と聞き、安心しました。ありがとうございました。
ただ一点疑問なのが、住民税額の扶養否認決定についてです。通常、住民税額は前年度所得に応じて決定が下されるものと解しております。今回の場合ですと、青色専従者として従事し始めたのは平成18年1月~(登録申請日は平成17年12月中旬)なので、住民税扶養否認にひっかかるものなのか(17年度所得上の扶養からは外れないのではないか)…という疑問があります。源泉徴収税のように前払い後清算ではなく、所得確定後の納付額決定ですので、感覚的には18年6月から納める住民税額(17年度所得に対する住民税額)について扶養否認決定がくだされるのは間違いだと思うのですが、如何なのでしょうか?

Re: 青色専従者の社会保険関係について

著者三木経営労務管理事務所さん (専門家)

2007年01月05日 17:28

事実が文面どおりであるとすれば不思議な話です。
以下の、あつしさんのお考えには間違った点は見受けられませんので、住民税は専門外ですがお答えします。

「通常、住民税額は前年度所得に応じて決定が下されるものと解しております。今回の場合ですと、青色専従者として従事し始めたのは平成18年1月~(登録申請日は平成17年12月中旬)なので、住民税扶養否認にひっかかるものなのか(17年度所得上の扶養からは外れないのではないか)…という疑問があります。源泉徴収税のように前払い後清算ではなく、所得確定後の納付額決定ですので、感覚的には18年6月から納める住民税額(17年度所得に対する住民税額)について扶養否認決定がくだされるのは間違いだと思うのですが、如何なのでしょうか?」

★事案を整理しますが、
・甲は貴社従業員で、17年分所得税法上はその子を扶養家族としていた。
・甲の妻は18年分事業所得があり、その子を18年度から事業専従者として届け出ている。
・甲について会社は住民税特別徴収している。
・18年度の住民税について、扶養控除分の減額により追徴されることになった。
ということで考えてみます。

ご存知のように所得税住民税では、所得控除額等の金額に違いがありますが基本的な考え方には差異はありません。所得税法により算出された課税所得をもとにして住民税も計算されます。

したがって、上記の事実により確認すべきことといえば、
①17年分の甲の妻の所得税もしくは住民税の申告において、当該子を扶養家族としていないか
②当該子に17年中の所得がなかったか
といったところでしょうか。

①または②のいずれでもないならば、17年分申告書の控えを持参して区役所を訪れることになりますね。

Re: 青色専従者の社会保険関係について

著者あつしさん

2007年01月06日 15:31

いつも的確な御返答ありがとうございます。

> ★事案を整理しますが、
> ・甲は貴社従業員で、17年分所得税法上はその子を扶養家族としていた。
> ・甲の妻は18年分事業所得があり、その子を18年度から事業専従者として届け出ている。
> ・甲について会社は住民税特別徴収している。
> ・18年度の住民税について、扶養控除分の減額により追徴されることになった。
> ということで考えてみます。
>
> ご存知のように所得税住民税では、所得控除額等の金額に違いがありますが基本的な考え方には差異はありません。所得税法により算出された課税所得をもとにして住民税も計算されます。
>
> したがって、上記の事実により確認すべきことといえば、
> ①17年分の甲の妻の所得税もしくは住民税の申告において、当該子を扶養家族としていないか
> ②当該子に17年中の所得がなかったか
> といったところでしょうか。

> ①または②のいずれでもないならば、17年分申告書の控えを持参して区役所を訪れることになりますね。

まさに三木様のおっしゃる通りの事実関係です。
①②ともに該当しないため、甲の妻より相談を持ちかけられて返答に困ってしまいました。あとは、当方では何もすることが出来ませんので、甲および甲の妻本人に役所と協議してもらうことと致します。

本当に丁寧な御説明・御回答ありがとうございました。
今後とも宜しくお願い申し上げます。

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