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労務管理

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年金と一時金は同時に貰えますか?

著者 エヴァ永遠 さん

最終更新日:2012年09月28日 09:51

いつも、参考にさせて頂いております。

63歳から働いてもらい、今年65歳をむかえられた方が
退職することになりました。
年金は満額支給されております。
ハローワークから高年齢求職者給付金(一時金?)と
いうものが貰えるらしいんですが、年金はカットされ
ないんでしょうか・・・
カットされるとしたら、どちらを貰った方が得なんで
しょうか・・・
教えて頂けると助かります。お願いいたします。

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Re: 年金と一時金は同時に貰えますか?

著者プロを目指す卵さん

2012年09月28日 21:25

> 63歳から働いてもらい、今年65歳をむかえられた方が退職することになりました。
> 年金は満額支給されております。
> ハローワークから高年齢求職者給付金(一時金?)というものが貰えるらしいんですが、年金はカットされないんでしょうか・・・
> カットされるとしたら、どちらを貰った方が得なんでしょうか・・・



雇用保険で、一般被保険者が65歳未満で離職した場合には基本手当が支給されますが、離職時に65歳以上の場合は基本手当は支給されず、基本手当に替わって高年齢求職者給付金が支給されます。

基本手当は、離職日までの加入期間、離職時の年齢などに応じて90~360日分が支給されますが、高年齢求職者給付金は加入期間が1年未満は30日分、1年以上は50日分が一時金として支給されます。

高年齢求職者給付金の受給者は65歳以上ですから、年金の受給に関しては本来の老齢厚生年金受給権者ということになります。

老齢年金には、65歳未満に支給される特別支給の老齢厚生年金があります。雇用保険失業給付との調整対象となるのは、65歳未満に支給されるこの特別支給の老齢厚生年金です。

65歳以上に支給される老齢厚生年金雇用保険失業給付(高年齢求職者給付金)との調整制度はありませんから、老齢厚生年金が調整減額されることはありません。

なお、国民年金制度から給付される老齢基礎年金には、もともと雇用保険制度との調整という考え方がありませんから、本来受給できる年金額が給付されます。

Re: 年金と一時金は同時に貰えますか?

A:私のように、行政書士の登録をした、自営業の準備をした
次の会社へ勤められる等は、求職の必要はないですから、
高年齢求職者給付金はゼロとなります。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 年金と一時金は同時に貰えますか?

著者エヴァ永遠さん

2012年10月01日 08:54

プロを目指す卵 様

いつも詳しい説明ありがとうございます。
大変勉強になりました!!

Re: 年金と一時金は同時に貰えますか?

著者エヴァ永遠さん

2012年10月01日 08:55

藤田行政書士総合事務所 様

ご返信ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。

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