相談の広場
いつも、参考にさせて頂いております。
63歳から働いてもらい、今年65歳をむかえられた方が
退職することになりました。
年金は満額支給されております。
ハローワークから高年齢求職者給付金(一時金?)と
いうものが貰えるらしいんですが、年金はカットされ
ないんでしょうか・・・
カットされるとしたら、どちらを貰った方が得なんで
しょうか・・・
教えて頂けると助かります。お願いいたします。
スポンサーリンク
> 63歳から働いてもらい、今年65歳をむかえられた方が退職することになりました。
> 年金は満額支給されております。
> ハローワークから高年齢求職者給付金(一時金?)というものが貰えるらしいんですが、年金はカットされないんでしょうか・・・
> カットされるとしたら、どちらを貰った方が得なんでしょうか・・・
雇用保険で、一般被保険者が65歳未満で離職した場合には基本手当が支給されますが、離職時に65歳以上の場合は基本手当は支給されず、基本手当に替わって高年齢求職者給付金が支給されます。
基本手当は、離職日までの加入期間、離職時の年齢などに応じて90~360日分が支給されますが、高年齢求職者給付金は加入期間が1年未満は30日分、1年以上は50日分が一時金として支給されます。
高年齢求職者給付金の受給者は65歳以上ですから、年金の受給に関しては本来の老齢厚生年金の受給権者ということになります。
老齢年金には、65歳未満に支給される特別支給の老齢厚生年金があります。雇用保険の失業給付との調整対象となるのは、65歳未満に支給されるこの特別支給の老齢厚生年金です。
65歳以上に支給される老齢厚生年金と雇用保険の失業給付(高年齢求職者給付金)との調整制度はありませんから、老齢厚生年金が調整減額されることはありません。
なお、国民年金制度から給付される老齢基礎年金には、もともと雇用保険制度との調整という考え方がありませんから、本来受給できる年金額が給付されます。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]