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著者 kimirin さん
最終更新日:2012年10月04日 17:40
有給休暇の繰越を過去1年としているのですが、年間最大20日を上限とした場合、労働基準法の違反になりますか? 1日も有給を取らなかった場合、過去1年の繰越とすると、何年か勤務した人は上限が40日になりますよね?
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著者オレンジcubeさん
2012年10月05日 08:46
> 有給休暇の繰越を過去1年としているのですが、年間最大20日を上限とした場合、労働基準法の違反になりますか? > 1日も有給を取らなかった場合、過去1年の繰越とすると、何年か勤務した人は上限が40日になりますよね? こんにちは。 年次有給休暇は2年間有効です。 一方で、付与日数は、6ヶ月10日、1年6ヶ月11日・・・ となっております。 つまり、前年付与した分をまったく消化しなかった場合20日間が本年も有効で、本年も20日間付与されるような長期勤務者の場合は、40日間もてることになります。
著者kimirinさん
2012年10月05日 18:41
ご回答いただき、ありがとうございました。 ということは、やはり上限40日としないといけませんね。 年度途中ですが、さかのぼった方がよいですか? 来年度からすっきりと計算した方が、事務的にはやりやすいのですが…。就業規則に20日と書いてしまっているので、修正しないと…ですね。
2012年10月05日 18:49
> ご回答いただき、ありがとうございました。 > ということは、やはり上限40日としないといけませんね。 > 年度途中ですが、さかのぼった方がよいですか? > 来年度からすっきりと計算した方が、事務的にはやりやすいのですが…。就業規則に20日と書いてしまっているので、修正しないと…ですね。 こんにちは。 付与する日数の上限は20日なので、就業規則で20日としても何も問題ありませんよ。 付与した年次有給休暇は、翌年まで繰越できると言うようにきちんと記載していれば問題ありません。 むしろ40日と言うようにすると、勘違いされる社員がいて混乱してしまう可能性がおおきいですよ。
2012年10月10日 18:07
今更ながら、詳しくうちの就業規則をお知らせしますと 「雇用契約を結び就労する職員には初年度に10日の年次有給休暇を与える。その後、勤続1年で11日、2年で12日、3年以降は毎年2日ずつを増加させ、20日を限度とする。」 「年次有給休暇のうち、その年度に行使しなかった日数は、翌年度に限り繰り越して使用することができる。ただし、年次有給休暇は20日を限度とする」 となっています。現状として20日の上限の付与はしているんですが、繰越の部分でも20日を限度としているので、結局長くいる人の有給は繰り越さずに、4月はまた20日になると言う感じで今までやってしまいました。 やはり、改善するべきですよね。
2012年10月10日 18:33
> ご回答いただき、ありがとうございました。 > ということは、やはり上限40日としないといけませんね。 > 年度途中ですが、さかのぼった方がよいですか? > 来年度からすっきりと計算した方が、事務的にはやりやすいのですが…。就業規則に20日と書いてしまっているので、修正しないと…ですね。 こんにちは。 年度の途中ですが、早く手続きをした方がよろしいです。 また、就業規則での年次有給休暇を付与する日数の上限は20日で問題ありませんよ。 ただし、付与した年次有給休暇は2年間有効で、未使用分は翌年度に繰越をすると記載すればよいと思います。
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