相談の広場
労基法上で、「管理監督者」という言葉が出てきます。
「管理」と「監督」はどう違うのでしょうか?
同じような意味であれば、あえて使い分けするような必要はないかと思いましたので。
ご教示のほどよろしくお願いいたします。
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A:「管理監督者とは」厚生労働省のホームページに記載されていますので、
ご一読下さい。↓
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/kanri.pdf
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
ご回答ありがとうございました。
ただ、この厚労省サイトでも「管理監督者」は、ひとくくりされており「管理」と「監督」の違いが理解できないのです。
同じ解釈でよろしいのでしょうか?
また労基法と安全衛生法での「管理者」「監督者」の解釈は同一なのでしょうか?
> A:「管理監督者とは」厚生労働省のホームページに記載されていますので、
> ご一読下さい。↓
> http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/kanri.pdf
>
> 藤田行政書士総合事務所
> 行政書士 藤田 茂
> http://www.fujita-kaishahoumu.com/
元々の質問:
労基法上で、「管理監督者」という言葉が出てきます。
「管理」と「監督」はどう違うのでしょうか?
→労基法では「管理監督者」と一括りにしています。
一般的な言葉の意味としては「管理」は組織を取りしきる、
運営するという意味であり、「監督」は従事者等を監視し、
時には指揮・命令を行う、ということになると思います。
労働基準法では、「管理監督者」という文言はなく、第41条
で「監督若しくは管理の地位にある者は、労働時間、休憩及び
休日に関する規定が適用除外になる。」旨を定めています。
これは、一般的に会社の管理職にある者が必ずしもこれに当て
はまるわけではなく、実態に即して判断すべきものであり、
使い分けているのではなく、管理者、監督者など総称して「管
理監督者」と称している、と考えればいいのではないでしょう
か?
派生した質問:
労基法と安全衛生法での「管理者」「監督者」の解釈は同一なのでしょうか?
→労基法と異なり、労働安全衛生法では「衛生管理者」「安全管
理者」「安全衛生管理者」「総括安全衛生管理者」などが出て
きますが、一定の資格を有し、また、届け出ているものを指し
ますので、労基法の「管理者」とは異なります。
ご回答ありがとうございました。
違いはないとの認識でよいようですね。
> Q1:厚労省サイトでも「管理監督者」は、ひとくくりされており「管理」と「監督」の違いが理解できないのです。 同じ解釈でよろしいのでしょうか?
> A1:労働基準法上は同じです。
>
> Q2:労基法と安全衛生法での「管理者」「監督者」の解釈は同一なのでしょうか?
> A2:運送業の運行管理者のように違います。
> 例:「衛生管理者」その業務に限定されますので、必ずしも管理監督者ではない
> 有資格者が選任されることがあります。
>
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> 行政書士 藤田 茂
> http://www.fujita-kaishahoumu.com/
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