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源泉徴収部分

著者 経理初心者です さん

最終更新日:2012年10月10日 18:12

唐突ですがすみません。
請求書が届きました。
《1,039,500円(源泉徴収部分を含む)を請求させていただきます。》
とのことですが、源泉徴収部分の金額を教えてください。
よろしくお願いします。

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Re: 源泉徴収部分

著者tonさん

2012年10月10日 22:18

> 唐突ですがすみません。
> 請求書が届きました。
> 《1,039,500円(源泉徴収部分を含む)を請求させていただきます。》
> とのことですが、源泉徴収部分の金額を教えてください。
> よろしくお願いします。


こんばんわ。
一例として・・。
1,0395,000 / 1.05 = 990,000 ← 請求元金
990,000 × 0.1 = 99,000 ← 源泉
1,035,000 - 99,000 = 940,500 源泉控除後支払額
とりあえず。

Re: 源泉徴収部分

著者rentoさん

2012年10月11日 11:18

> > 唐突ですがすみません。
> > 請求書が届きました。
> > 《1,039,500円(源泉徴収部分を含む)を請求させていただきます。》
> > とのことですが、源泉徴収部分の金額を教えてください。
> > よろしくお願いします。


横から失礼します。

詳しい状況が分かりませんので、推測を交えての回答になります。

まずは請求をしてきた相手は個人事業主であり、御質問者様側は法人(若しくは個人事業主だが従業員がいる)という事でしょう。
そうでなければ源泉徴収の必要はありません。

そしてその請求が「何の対価か?」が重要です。
なぜ重要なのかという事は「報酬・料金等の源泉徴収」についてお調べ下さい。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2011/pdf/07.pdf

該当しなければ源泉徴収の必要がありませんので、仮にその内容が所得税法204条に列挙されている内容に該当するとします。

次に請求金額の全てが該当するかどうか?
そして、消費税の額は明記されているのかどうか?
などが分からなければ正しい回答はできませんので悪しからず。


仮に「全額デザイン料」「消費税の額は明記されていない」だとします。
この場合、204条の1号に「デザイン料」がありますので該当し、その税額については「報酬・料金の額×10% ただし、同一人に対し1回に支払われる金額が100万円を超える場合には、その超える部分については20%」とあります。

消費税の額が明記されていないので全額を源泉対象として、
1,039,500のうち100万円を超える部分39,500は20%、100万円については10%という事になり、
1,000,000*10%=100,000
39,500*20%=7,900

従って107,900円が源泉所得税となります。

消費税の額が明記されている場合のみ、消費税について源泉対象としなくても構わないので、その場合はton様の御指摘どおり990,000を源泉対象とし99,000の源泉徴収で構わないという事になります。

いかがでしょうか?

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