相談の広場
週所定労働日数が5日以上のパートタイマー等については、一日の労働時間が短くても、年次有給休暇の日数は一般の労働者と同じ扱いになると、聞きました。
当社には1日2時間・週5日勤務のアルバイトの方がおります。このような短時間でも、半年後には10日有給手当が発生するのでしょうか?
よろしくお願い致します。
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週あたりの労働日数または、週あたりの労働時間により
比例日数で年次有給休暇の付与が必要となります。
短時間勤務者(パートタイマー、アルバイトなど)の就業規則事例が下記サイトにあります。ご参考にどうぞ。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/dl/tp0605-1k.pdf#search='%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%9E%E3%83%BC+%E6%9C%89%E7%B5%A6%E4%BC%91%E6%9A%87+%E5%8E%9A%E7%94%9F%E5%8A%B4%E5%83%8D%E7%9C%81'
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