相談の広場
現在、産業廃棄物の収集運搬及び処理委託契約を結んでいる取引先について、遅ればせながら暴排条項に関する契約の追加をしていこうと考えています。
方法としては各社宛に確約書又は覚書を送付し、承認印及びサインを戴くように考えているところです。
このうち、委託品目ごとに契約書を複数結んでいる取引先(委託品目が増えるにつれ内容を更改せず、単純に契約書を新たに作成していたようです)があるのですが、締結している契約書(3、4つ)のうち、1つは既に暴排条項が盛り込まれています。
これを踏まえ、この取引先には覚書を交わすという対応はしなくてもいいのでしょうか?それとも、あくまで締結した契約にのみ有効として、社同士で覚書を締結するべきなのでしょうか?
(本来であれば、契約をまとめてその際に暴排条項を追加するべきなのでしょうが。。そこは言及なしでお願いします)
個人的には後者では?と思っていますが、根拠が示せず困っています。
お知恵を戴けますよう、お願い致します。
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A:反社会的勢力の排除に関する覚書(一例です)
http://www.fujita-kaishahoumu.com/youshiki/3itaku.rtf
ご参考にして下さい。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
藤田行政書士総合事務所様
ありがとうございます。
現在、グループ企業が既に作成している「確約書」の使用を考えていますが、覚書として表現をやや柔らかくしたものを作成しようか、検討していたところです。
参考にさせていただきます。
> A:反社会的勢力の排除に関する覚書(一例です)
> http://www.fujita-kaishahoumu.com/youshiki/3itaku.rtf
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> ご参考にして下さい。
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