相談の広場
お世話様です。
当社では、パソコンを使用するとき、個人々のパスワードが
割り当てられていて、メールアドレスも個人々に割り当てられています。
このような状況なので、本来は当事者しかパソコンの使用ができず、メールも読めなくなっています。
しかし、休暇や急な病気になって会社をお休みするときは、すべてのメールをチェックされています。
これは業務が滞る場合があるため止むを得ないと思っていました。しかし、友人と会話していましたら、え?それは個人情報保護法ができてから、良くないので問題になるのではと話しがありました。
そこで質問ですが、法律上の問題はないのでしょうか。
どうぞ、よろしくお願いします。
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パソコンは会社から支給されているものですよね?そもそも個人の所有物ではありません。個人情報には該当しません。また、個人情報保護法とは、おおきくかけはなれているように思えます。
デスクなども会社のものですがら、不在時に中を開けられたとしても、文句は言えません。業務上必要のある内容だけのメールであれば、見られても問題ないはずです。労働時間・電気代・通信費・パソコン、全て会社の負担なのですから・・・
ただ、プライバシーに関して、不快に思う方が多いはずですから、人のメールまでチェックというのはあまり好ましくないと思います。1日でもメールチェックが遅れると大問題になるのでしょうか?上司と相談されてみては?
本来、会社から割り当てられたパソコンやメールアドレス等は、業務のために用いるものであり、私的に使用することはできないのが原則です。個人名があるといっても、あくまでそれらは会社にあてられたものであり、その担当者である○○さんに、当てられたものだと考えられるからです。
もっとも、実際にはそれほど厳格ではなく、ある程度の私的な使用も認められているのが現状でしょう。ですが、あくまでそれは会社の備品を使用させてもらっているに過ぎませんから、管理の観点からも内容のチェックを拒否することはできないと考えられています。
なお蛇足ですが、経営側の立場からは、やはりトラブルになる可能性があることと、企業秘密、及び顧客等の個人情報を管理する趣旨から、パソコンやEメールの使用に関する規則を定めることが好ましいと考えられます。
まず、投稿日から時が経っているため問題が解決しているかもしれませんが、以下の回答が参考になればありがたいです。
会社内で電子メールをモニタリングすることは、労働者のプライバシーを侵害するおそれがあります。
そこで、電子メールのモニタリングにつき、個人情報保護法のガイドラインでは次のことを定めています。
1.モニタリングの目的や実施方法などを社内規定で定めるとともに、社内に規定を周知徹底すること。
2.モニタリング実施に関する責任者とその権限を定めること。
3.モニタリングの実施状況については、適正に行われているか監査、または確認を行うこと。
これを徹底すれば、法律上の問題はクリアすると思います。
こんばんは、がばいです。
時間が経過していましたので、ご返信が遅れてしまいすみませんでした。
私の会社は小さいため、アドバイスの内容を実施するのはとても難しいと思います。しかし、理想の考えはわかりました。もし、そういった話になった時には、よい方向に進められるようにしたいと思います。
とても参考になりましたので、お礼を申し上げます。
> まず、投稿日から時が経っているため問題が解決しているかもしれませんが、以下の回答が参考になればありがたいです。
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> 会社内で電子メールをモニタリングすることは、労働者のプライバシーを侵害するおそれがあります。
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> そこで、電子メールのモニタリングにつき、個人情報保護法のガイドラインでは次のことを定めています。
>
> 1.モニタリングの目的や実施方法などを社内規定で定めるとともに、社内に規定を周知徹底すること。
>
> 2.モニタリング実施に関する責任者とその権限を定めること。
>
> 3.モニタリングの実施状況については、適正に行われているか監査、または確認を行うこと。
>
> これを徹底すれば、法律上の問題はクリアすると思います。
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