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労務管理

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変形労働時間制の活用について

著者 masayuki.s さん

最終更新日:2012年10月31日 11:14

従業員50名以下の印刷業です。組合と1年単位の変形労働時間制を協定しており、改定の時期を迎えております。現状は1日の所定労働時間7時間45分、で固定し、総労働日数261日ですが、1年に5月の1週間と10月の2週間ほど印刷現場が毎日残業が4時間ほど発生します。残業代対策としてこの期間の所定労働時間を延長したいと考えておりますが、組合との協定書、労働基準局への協定届に関しての留意点を教えていただければ助かります。また特定期間の設定は変更できるのか、もお願いします。
以上

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Re: 変形労働時間制の活用について

著者いつかいりさん

2012年10月31日 19:59

年間所定労働日数:280日
同労働時数:2085時間(=365×40÷7)※1
1日10時間※2
1週52時間※2
6連続勤務※3

が上限です。

※1:現行の改定ですので、賃金を変更しない場合は、現行の年間労働時数を増さないことが前提です。

※2:日9時間を超え、週48時間を超える設定の場合、次年次の編成に注意しないと1勤務日数を減らされます。

※3:協定に特定期間を設ければ、週1休日を確保することで6連続勤務を超える編成が可能です。(週の切れ目に2休日をはさむことで最長12勤務)期間の伸長等も、協定で可能です。

詳しくは下記をご覧ください。
http://kanagawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/hourei_seido/1nenhenk.html

なお、所定労働時間の変更ですので、1年単位の協定のほかに、設定がなければ就業規則の変更(始業終業時刻)の手続きも必要です。

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