相談の広場
最終更新日:2012年10月30日 11:31
パートタイマーの雇用契約につき、始業時間および終業時間を曜日や季節によって細かく変えたい場合はどのようにすれば良いでしょうか
できるだけシンプルにしたいのですが、仕事が無い時間が一日に数時間も発生してしまうのは避けたいと考えています
曜日によるパターンが3パターンあり、それぞれが時期により多くて5パターンになります(最大15パターン程度)
パターンが多くても、「○月○日~○月○日の○曜日は〇時~○時」と長々と列挙しなければならないのでしょうか
一ヶ月前までに翌月の勤務票を本人へ通知するという表記で済ませたはだめでしょうか
予め最も短い時間に設定しておいて、所定の時間より長く働かせるというのは問題ありでしょうか
逆に最も長い時間に設定しておいて、早く帰らせたり遅く出勤させたりする場合は休業補償を支払わなくてはならないことになるのでしょうか
疑問ばかりですみません
よろしくお願いいたします
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A:1年単位の変形労働時間制度の導入の手引き↓
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/tokyo-roudoukyoku/roudou/jikan/pamphlet/change_year.pdf
監督署から監査が入れば、厳しく確認されますので、現行確定されている、スケジュールはきっちり記載、あとは、事前に所轄監督署に相談・確認されることをお奨めします。
監督署により多少違いがありますので。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
こんばんは
基本的には、想定されるシフト時間帯を列記します。
勤務する時間帯は、下記のとおりとする
A=9:00~15:00
B=11:00~17:00
・
・
・
・
G=16:00~22:00
上記時間帯のを勤務時間とし、本人へは、翌月のシフトを
締日の10日前までに、シフト表にて通知する
という形で問題ないと思います。
ただ、想定されるシフトはすべて列記しないといけません。
> パートタイマーの雇用契約につき、始業時間および終業時間を曜日や季節によって細かく変えたい場合はどのようにすれば良いでしょうか
> できるだけシンプルにしたいのですが、仕事が無い時間が一日に数時間も発生してしまうのは避けたいと考えています
>
> 曜日によるパターンが3パターンあり、それぞれが時期により多くて5パターンになります(最大15パターン程度)
>
> パターンが多くても、「○月○日~○月○日の○曜日は〇時~○時」と長々と列挙しなければならないのでしょうか
> 一ヶ月前までに翌月の勤務票を本人へ通知するという表記で済ませたはだめでしょうか
>
> 予め最も短い時間に設定しておいて、所定の時間より長く働かせるというのは問題ありでしょうか
>
> 逆に最も長い時間に設定しておいて、早く帰らせたり遅く出勤させたりする場合は休業補償を支払わなくてはならないことになるのでしょうか
>
> 疑問ばかりですみません
> よろしくお願いいたします
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