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労務管理

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雇用契約書の就業時間について

最終更新日:2012年10月30日 11:31

パートタイマーの雇用契約につき、始業時間および終業時間を曜日や季節によって細かく変えたい場合はどのようにすれば良いでしょうか
できるだけシンプルにしたいのですが、仕事が無い時間が一日に数時間も発生してしまうのは避けたいと考えています

曜日によるパターンが3パターンあり、それぞれが時期により多くて5パターンになります(最大15パターン程度)

パターンが多くても、「○月○日~○月○日の○曜日は〇時~○時」と長々と列挙しなければならないのでしょうか
一ヶ月前までに翌月の勤務票を本人へ通知するという表記で済ませたはだめでしょうか

予め最も短い時間に設定しておいて、所定の時間より長く働かせるというのは問題ありでしょうか

逆に最も長い時間に設定しておいて、早く帰らせたり遅く出勤させたりする場合は休業補償を支払わなくてはならないことになるのでしょうか

疑問ばかりですみません
よろしくお願いいたします

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Re: 雇用契約書の就業時間について

A:1年単位の変形労働時間制度の導入の手引き↓
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/tokyo-roudoukyoku/roudou/jikan/pamphlet/change_year.pdf

監督署から監査が入れば、厳しく確認されますので、現行確定されている、スケジュールはきっちり記載、あとは、事前に所轄監督署に相談・確認されることをお奨めします。
監督署により多少違いがありますので。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 雇用契約書の就業時間について

著者HASSYさん

2012年10月31日 18:15

こんばんは
基本的には、想定されるシフト時間帯を列記します。
勤務する時間帯は、下記のとおりとする
A=9:00~15:00
B=11:00~17:00
   ・
   ・
   ・
   ・
G=16:00~22:00
上記時間帯のを勤務時間とし、本人へは、翌月のシフトを
締日の10日前までに、シフト表にて通知する

という形で問題ないと思います。
ただ、想定されるシフトはすべて列記しないといけません。



> パートタイマーの雇用契約につき、始業時間および終業時間を曜日や季節によって細かく変えたい場合はどのようにすれば良いでしょうか
> できるだけシンプルにしたいのですが、仕事が無い時間が一日に数時間も発生してしまうのは避けたいと考えています
>
> 曜日によるパターンが3パターンあり、それぞれが時期により多くて5パターンになります(最大15パターン程度)
>
> パターンが多くても、「○月○日~○月○日の○曜日は〇時~○時」と長々と列挙しなければならないのでしょうか
> 一ヶ月前までに翌月の勤務票を本人へ通知するという表記で済ませたはだめでしょうか
>
> 予め最も短い時間に設定しておいて、所定の時間より長く働かせるというのは問題ありでしょうか
>
> 逆に最も長い時間に設定しておいて、早く帰らせたり遅く出勤させたりする場合は休業補償を支払わなくてはならないことになるのでしょうか
>
> 疑問ばかりですみません
> よろしくお願いいたします

Re: 雇用契約書の就業時間について

著者いつかいりさん

2012年10月31日 20:10

ひとつの表示方法の提案です。

1勤務8時間、週40時間以下におさまっている、
期間が厳密に区切られているのであれば、

縦軸でも横軸でもいいのですが、1方向に曜日、他方向に期間、または3パターンのマトリックスにして、3パターンごと(または期間別)にするという方法があります。それぞれのマス目に始業終業時刻、休憩時間帯と所定労働時数を書き込みます。

Re: 雇用契約書の就業時間について

>HASSY様

このような勤務体系は変形時間労働制にあたるとのことですね。
相談した上で検討したいと思います。

ありがとうございました。

Re: 雇用契約書の就業時間について

>藤田様

期間と就業時間をリンクさせずに、全てのパターンを列記した上で事前に通知するという方法もあるとのことですね。
この方法での対応も含めて検討いたします。

ありがとうございました。

Re: 雇用契約書の就業時間について

>いつかいり様

一日8時間、週40時間には必ずおさまっています。
年間でパターンが確定されているのであればこのような記載方法もあるのですね。
当社の勤務体系に合った方法を検討いたします。

ありがとうございました。

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