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労務管理

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退職者の再就職までの保険について

著者 マッキー さん

最終更新日:2012年11月01日 11:04

ご質問致します。
今月15日付けで退職する社員がおり、12月1日から再就職が決まっています。弊社は15日〆25日払いなので、今月支給額(11月分)から控除する社会保険料は10月分だけでいいのですね。
また、保健証は15日に返さなければいけないので。再就職までの15日間保険がないのが心配・・と言われました。
この場合、15日間だけ国民健康保険に加入することは可能でしょうか? その場合保険料日割りはあるでしょうか?
宜しくお願い致します。

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Re: 退職者の再就職までの保険について

御社の健康保険が組合健保であれば、退職までの加入期間が2ヶ月以上であれば任意継続で加入が可能です。
(個人負担、会社負担の合計額を個人が負担することになる。保険料標準報酬月額、組合平均月額により異なりますので、健保組合にお問い合わせください。)

また国民健康保険は簡単に言うと「他の健康保険に加入することができない場合」に加入することが出来ます。
こちらの保険料は月割計算となります。日割り計算はありません。

どちらにしても1カ月分の保険料になると思います。

ご回答へのお礼

著者マッキーさん

2012年11月01日 17:08

ごんのすけ様
早速のご回答ありがとうございます。

弊社は協会けんぽに加入していますので、どうしても心配
というのであれば国民健康保険に加入してもらうしかないようですね・・。
なるほど、良くわかりました。
有り難うございいました。

Re: ご回答へのお礼

著者プロを目指す卵さん

2012年11月01日 22:33

> 弊社は協会けんぽに加入していますので、どうしても心配 というのであれば国民健康保険に加入してもらうしかないようですね・・。


11月15日の退職日まで、2カ月以上継続して被保険者であったならば、協会健保の任意継続も可能です。

年金制度も手続しなければなりません。11月15日退職、12月1日再就職ですから、年金について何も手続を取らないと11月は未加入期間となります。年金事務所の確認してください。

Re: ご回答へのお礼

A:協会健保任意継続プラス
あと、1か月だけ国民年金に加入する必要があります。手続きはご自身で居住地の市町村にて。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

ご回答へのお礼

著者マッキーさん

2012年11月02日 14:34

プロを目指す卵 様

ご回答ありがとうございます。
その旨を本人に伝え、あとは自身で決めてもらうことになるようですね。
有り難うございました。

ご回答へのお礼

著者マッキーさん

2012年11月02日 14:42

藤田行政書士総合事務所 様

ご回答ありがとうございます。

確かに、15日間とはいえ保険がないというのは不安です。
国民健康保険への加入が必要ですね。

有り難うございました。

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