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税務管理

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役員の私的支出の経理処理

著者 みずき さん

最終更新日:2012年11月03日 21:07

教えてください。

役員が自分の個人的なクリーニング代などの日常の生活費、や有名ブランドのバッグなど明らかに個人的な支出を会社に請求した場合、役員賞与になるのでしょうか?

また、これを役員賞与とした場合は税務上は損金参入できないのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

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Re: 役員の私的支出の経理処理

著者tonさん

2012年11月03日 21:40

> 教えてください。
>
> 役員が自分の個人的なクリーニング代などの日常の生活費、や有名ブランドのバッグなど明らかに個人的な支出を会社に請求した場合、役員賞与になるのでしょうか?
>
> また、これを役員賞与とした場合は税務上は損金参入できないのでしょうか?
>
> よろしくお願いいたします。


こんばんわ。
役員借入金があればそちらと相殺も可能かと思いますがなければ貸付金でしょう。役員賞与とした場合は事前届け出がなければ損金不算入です。
とりあえず。

Re: 役員の私的支出の経理処理

著者みずきさん

2012年11月03日 21:59

ありがとうございました。
借入がなく、貸し付けても返済の見込みがないので賞与にすることにしました。

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