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著者 まっころ さん
最終更新日:2012年11月06日 17:07
平成25年4月1日現在で満64歳6カ月になる職員がいます。誕生月は昭和23年9月ですが、給与からの天引が免除されるのは何月からでしょうか?
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著者まっころさん
2012年11月07日 09:59
> 毎年4月1日現在において64歳以上の被保険者(短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者を除く)の方は、保険者であっても雇用保険料が全額免除になります。 > > 厳密に言えば支払い月からの変更が一般的です。 > 今回のご質問の該当職員さんの場合は、平成25年4月1日以降の賃金に対して、免除となります。 > > > が、基本的に会社というのは継続しているという前提なので、 > 労働月のベースでしても特にかまいません(というか指導は特にはいりません)。 > ただし、労働局へ出す概算保険料の算定の年度をどのようにしているかに必ずあわせて下さい。 もりたかもめさん 有難うございました。
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