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労務管理

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年間の所定勤務日数について

著者 ***** さん

最終更新日:2007年01月11日 10:19

こんにちは。

弊社は事務系と製造系の職場で年間の所定勤務日数は同じですが、休日が異なります。(例:12月28日は事務系は勤務日だが、製造系は休日

最近、製造系の方が事務系に異動された為、事務系の勤務カレンダーに沿って勤務すると、製造系にいた頃と合わせて、年間の所定勤務日数が1日少なくなってしまうことがわかりました。(3月で年度終わり)

この場合、日数を合わせる為に、1日通常勤務ということで、事務系の休日に出社をしていただくか、有休を使用してもらう形をとらないといけないのでしょうか?

それとも、会社命令により異動した為、日数が変わっても問題はないのでしょうか?

どなたかアドバイス・回答をお願い致しますm(__)m

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Re: 年間の所定勤務日数について

著者masamasaさん

2007年01月11日 15:33

こんにちは。

会社で部署によって就業カレンダーが違う場合、1年か1ヶ月で勤務日数就業時間を合わせていると思いますが、途中で異動になれば、1ヶ月でさらに給与締めとカレンダーが同一計算にならなければ必ず同様の問題が発生します。

絶対に合わせるべきと考えるなら、40時間制内で調整可能なら出勤していただいて調整するのがいいと思いますが、この様な場合は仕方ないと考えて一番差し障りのない方法として、
 ・今回のように勤務日数が少なくなる場合は無視
 ・反対に増える場合は特別有給休暇で調整
が、いいのではと思います。

Re: 年間の所定勤務日数について

著者*****さん

2007年01月12日 09:00

こんにちは。

回答ありがとうございます。

そうしましたら、今回の場合1日少なくなりますが、特に調整をしなくても会社でそれを認めれば問題はないということですよね?

こういうケースを想定して、会社規程なり協定書などで一文入れておいたほうが無難なのでしょうか?

また教えていただけますと助かります。

Re: 年間の所定勤務日数について

著者masamasaさん

2007年01月12日 21:26

こんにちは。

異動で所定労働日数が1日少なくなるのは増えるわけではないので、本人にマイナスとはなりません。反対の場合で所定労働日数が増える場合はやはり調整が必要と思います。

年間カレンダーを作成して協定を結ばれているのでしたら、その協定内に一文入れておくのはいいかもしれません。ただ、その場合でも所定労働日数が増えた場合の救済処置を入れておけばいいだけと思います。

年間に複数回異動があったり、年間カレンダーの最終月で異動になれば調整がつきにくいかもしれません。そのときの状況で本人がマイナスにならないようにしてあげるのが一番かと思います。

Re: 年間の所定勤務日数について

著者*****さん

2007年01月15日 11:21

回答ありがとうございます。

次年度より困らないように、組合との協定書に一文を設けるように致します。

丁寧な回答ありがとうございました。とても助かりましたm(__)m

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