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労務管理

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配偶者手当の返還の是非

著者 でーさん さん

最終更新日:2012年11月09日 10:41

弊社は、配偶者手当の支給を所得税法上の控除対象配偶者のいる社員に13000円を支給しています。
現在、年末調整のため扶養者控除等申告書を社員より提出させていたところ、配偶者手当を支給している社員で、明らかに所得税法の控除対象配偶者でないものが発生しました。
通例で、会社側への返還を求めることにしているのですが、問題点はないでしょうか。
また、この所得税法にかかりそうな社員から、手当の申告をせずに、所得税法に影響がなかった場合、後から申告して一括請求できるのか?とりあえず申告しておいた方がよいのか等対応に苦慮しています。
皆様の会社ではどのような対応をされていますか。お知恵をいただきたく、よろしくお願い致します。
また、配偶者手当の支給の基準について皆様の会社ではどうされているのかも、よかったらお教えください。

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Re: 配偶者手当の返還の是非

年末近くになりますと、ご質問の事項生じることが多々発生します。
結論から言いますと、返還を求めることは可能です・
要としては、不利益返還請求に関する点でしょう。
就業規則等での手当等の支給に関する要点を定めておけばなんら問題はありません。
問題になりますのは、返還請求期間がどのように為されるかでしょう。

添付資料をお読みになればお分かりいただけるでしょう・

扶養手当の過払と返還請求権の消滅時効について
http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/jireisyuu/kaitou73.htm

Re: 配偶者手当の返還の是非

著者でーさんさん

2012年11月09日 12:18

早速のご回答ありがとうございます。
就業規則にならい、返還請求をご本人と進めていきます。

>年末近くになりますと、ご質問の事項生じることが多々発生します。

このような問題に対してどのような対応がよいのでしょうか?過去の記事を検索しますと、毎月配偶者の給与明細を提出させ、103万円を越えた時点で支給をやめる対応もありましたが、悪質なことを考えると明らかに該当しないような社員までとりあえず申告しておけばもらえるのではない等になりかねないような気がします。
配偶者手当を少額にして世帯主であり配偶者のいる社員に全員に支給するか、手当自体をやめるか等がいいのでしょうか?かといって社員の生活を考えると、このようなことはいかがかなと思ってしまいます。

所得税法にあわせた配偶者手当の支給している方々の会社ではどのようにされていますでしょうか?

更なる質問を記載し、申し訳ありません。

Re: 配偶者手当の返還の是非

著者tonさん

2012年11月10日 02:04

> 早速のご回答ありがとうございます。
> 就業規則にならい、返還請求をご本人と進めていきます。
>
> >年末近くになりますと、ご質問の事項生じることが多々発生します。
>
> このような問題に対してどのような対応がよいのでしょうか?過去の記事を検索しますと、毎月配偶者の給与明細を提出させ、103万円を越えた時点で支給をやめる対応もありましたが、悪質なことを考えると明らかに該当しないような社員までとりあえず申告しておけばもらえるのではない等になりかねないような気がします。
> 配偶者手当を少額にして世帯主であり配偶者のいる社員に全員に支給するか、手当自体をやめるか等がいいのでしょうか?かといって社員の生活を考えると、このようなことはいかがかなと思ってしまいます。
>
> 所得税法にあわせた配偶者手当の支給している方々の会社ではどのようにされていますでしょうか?
>
> 更なる質問を記載し、申し訳ありません。


こんばんわ。
配偶者手当ではなく家族手当として扶養家族=配偶者と子供を対象として支給している場合があります。子供の年齢を通常の大卒=22歳までとし社会保険扶養になっていることを条件として支給します。この場合ですと社会保険扶養から脱退した時点から支給停止が可能です。御社が別途子供手当を支給しているのであれば別ですが・・。所得税扶養だと社保扶養にも該当しますのでそちらも検討されてみてはどうでしょう。
とりあえず。

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