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著者 ゆっさん さん
最終更新日:2012年11月14日 15:23
いつもお世話になります。 会社で行う健康診断結果の保管をしていなかった場合はどうなりますか? 従業員数は3名です。 どなたかご回答よろしくお願いいたします。
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ちなみに、健康診断個人票の5年間保存義務は、労働安全衛生法施行規則第51条に定められています。 下記のサイトに労働安全衛生規則の罰則リストが出ていますが http://roudou.hourei.info/roudou161-17.html(第12章 罰則(第116条―第122条) 51条に対する罰則は見当たりませんでした。 (よく見てください、私はざっとしか見てませんから。)
著者ゆっさんさん
2012年11月15日 11:43
社労・暁(あかつき)様 ご回答ありがとうございました。 お示しのサイトを見てみました。罰則リストには見当たりませんでした。 > ちなみに、健康診断個人票の5年間保存義務は、労働安全衛生法施行規則第51条に定められています。 > 下記のサイトに労働安全衛生規則の罰則リストが出ていますが > http://roudou.hourei.info/roudou161-17.html(第12章 罰則(第116条―第122条) > 51条に対する罰則は見当たりませんでした。 > (よく見てください、私はざっとしか見てませんから。)
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