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著者 masa_y さん
最終更新日:2012年11月13日 11:13
所定超や法定超はまずないのですが、ある場合も無きにしも非ずといった場合、やはり明記しておくべきでしょうか?
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何に明記するのか主体が不明ですが、 労基法の第15条に労働条件の明示というのがありまして、 その絶対的明示事項として ‘所定労働時間を超える労働の有無’があります。 雇い入れの際、労働者と雇用契約を結ぶときはこれは外せません。 しかし就業規則の絶対的明示事項には入っておりません。
著者masa_yさん
2012年11月14日 16:12
社労・暁(あかつき)様 情報不足で申し訳ないです。 契約書に明記する事を前提での話です。
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