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労務管理

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時間外労働の有無について

著者 masa_y さん

最終更新日:2012年11月13日 11:13

所定超や法定超はまずないのですが、ある場合も無きにしも非ずといった場合、やはり明記しておくべきでしょうか?

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Re: 時間外労働の有無について

何に明記するのか主体が不明ですが、
労基法の第15条に労働条件の明示というのがありまして、
その絶対的明示事項として
所定労働時間を超える労働の有無’があります。
雇い入れの際、労働者雇用契約を結ぶときはこれは外せません。
しかし就業規則の絶対的明示事項には入っておりません。

Re: 時間外労働の有無について

著者masa_yさん

2012年11月14日 16:12

社労・暁(あかつき)様

情報不足で申し訳ないです。
契約書に明記する事を前提での話です。

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