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労務管理

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有期労働契約について

著者 sakuranene さん

最終更新日:2012年11月17日 10:04

いつも勉強させて頂いています。
私は契約社員(事務員)として平成23年4月から1年契約で仕事をしています。よく本にも有期契約を結ぶときは最長3年までとなっていますが、私の場合は来年度いっぱいで3年になります。
平成26年3月まで。
職場には嘱託職員(介護職員、事務員、相談員それぞれの職種)として60歳から65歳まで1年更新で5年近く働いている人もいます。年齢、職種にもよっても違うと思いますが有期契約は最長3年という労働基準法を無視しても罰則はないのでしょうか?
よく抜け道として3年経ったら一旦退職して、1か月休んで
契約を結ぶという会社もあるようですが。
もう年齢的に正社員にはなれそうもないので契約社員であちこちの会社を3年おきに転職している状態です。
お分かりになる方がいらっしゃいましたらご教授願います。

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Re: 有期労働契約について

著者いつかいりさん

2012年11月17日 10:55

労基法14条で禁じているのは、1の契約で3年(例外あり)を超える期間の契約をすることです。

1年契約を何回繰り返して更新しようと、それは労基法違反ではありません。

会社によっては、有期契約は更新しても3年超えてはならないと定めて、雇止めすることはありますが、それは労基法とは関係ありません。

H25.4改正労働契約法で、有期雇用契約が継続して(合間があいても一定のルールのもと)勤続5年超えた労働者に、無期転換権を付与(実際現在雇われている人でも発生するのはH30.4以降)されることを見ても、有期雇用契約は、更新して何年継続させても問題ないのです。

Re: 有期労働契約について

著者sakuraneneさん

2012年11月24日 17:19

いつかいり様

ご返信ありがとうございました。1つの契約が3年を超えては
いけないということですね。よく理解できました。
また、H25.4改正があるんですね。
勉強させていただいました。ありがとうございました。

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