相談の広場
問1)同居しておらず(関西と九州)、住民票も別で、さらに健康保険や介護保険も自分で支払っている母親を息子の被扶養者にできるでしょうか。
問2)その場合、扶養の実態を証明するものが、絶対に必要でしょうか?
以上ご教示ください。
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> 問1)同居しておらず(関西と九州)、住民票も別で、さらに健康保険や介護保険も自分で支払っている母親を息子の被扶養者にできるでしょうか。
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> 問2)その場合、扶養の実態を証明するものが、絶対に必要でしょうか?
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> 以上ご教示ください。
こんばんわ。税扶養に関してのみ・・。
「生計を一にしている」事が扶養の条件になりますので条件をクリアされれば扶養親族とできます。では何を持って「生計を一にしている」と判断できるかというと少なくとも生活費の援助=仕送り=をしている・・小遣程度ではなく生活費として有る程度まとまった額でしょう。何もなく口頭や申告のみで「生活を一にしている」とは判断できないと思います。昨今では関西で役所勤めの子が生活保護受給の親の扶養申告で問題になってもいますので税務署の判断は厳しくなるように思われます。絶対かどうかは会社の判断でしょう。但し保険の扶養家族にする場合は条件が異なりこちらの方が確認書類等が厳しいでしょうね。
とりあえず。
> > 問1)同居しておらず(関西と九州)、住民票も別で、さらに健康保険や介護保険も自分で支払っている母親を息子の被扶養者にできるでしょうか。
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> > 問2)その場合、扶養の実態を証明するものが、絶対に必要でしょうか?
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> > 以上ご教示ください。
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> こんばんわ。税扶養に関してのみ・・。
> 「生計を一にしている」事が扶養の条件になりますので条件をクリアされれば扶養親族とできます。では何を持って「生計を一にしている」と判断できるかというと少なくとも生活費の援助=仕送り=をしている・・小遣程度ではなく生活費として有る程度まとまった額でしょう。何もなく口頭や申告のみで「生活を一にしている」とは判断できないと思います。昨今では関西で役所勤めの子が生活保護受給の親の扶養申告で問題になってもいますので税務署の判断は厳しくなるように思われます。絶対かどうかは会社の判断でしょう。但し保険の扶養家族にする場合は条件が異なりこちらの方が確認書類等が厳しいでしょうね。
> とりあえず。
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