相談の広場
去年の5月末付で退職し、夫の扶養に入りました。
今年の年末調整の時期になり夫の会社の総務から上記タイトルの是正依頼が税務署からきているとの文書を受け取りました。
よく分からず総務課に問い合わせたところ、
「本当はあなたは前年度の去年の1月から退職までの給与からいくと扶養に入れないことになっていたから年末調整の再計算をする必要がある、所得証明書をもらってきてください」と言われました。
1年以上も前に手続きしたもので思いもよらない出来事にただ驚くばかり。
「どういうことになるのですか?」ときいても曖昧ではっきりせず不安です。
知りたいのは
・これまでの扶養手当は遡り返金するのか?
・国保、国民年金など遡り支払うのか?
です。もし返金しなくて良いならそれの理由も知りたいです。
不当に申告などしたつもりもないので払うべきものは支払いますが総務の方の対応に不安があるので教えてください
。
ちなみに知り合いに扶養しないはずの人をしていてその間の扶養手当の返還は求められなかった人が二人います。
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> 去年の5月末付で退職し、夫の扶養に入りました。
> 今年の年末調整の時期になり夫の会社の総務から上記タイトルの是正依頼が税務署からきているとの文書を受け取りました。
>
> よく分からず総務課に問い合わせたところ、
> 「本当はあなたは前年度の去年の1月から退職までの給与からいくと扶養に入れないことになっていたから年末調整の再計算をする必要がある、所得証明書をもらってきてください」と言われました。
> 1年以上も前に手続きしたもので思いもよらない出来事にただ驚くばかり。
>
> 「どういうことになるのですか?」ときいても曖昧ではっきりせず不安です。
> 知りたいのは
> ・これまでの扶養手当は遡り返金するのか?
> ・国保、国民年金など遡り支払うのか?
>
> です。もし返金しなくて良いならそれの理由も知りたいです。
>
> 不当に申告などしたつもりもないので払うべきものは支払いますが総務の方の対応に不安があるので教えてください
> 。
> ちなみに知り合いに扶養しないはずの人をしていてその間の扶養手当の返還は求められなかった人が二人います。
こんばんわ。
扶養控除是正というのは昨年5月退職までの年収が103万をこえているので本来配偶者扶養と出来ない者を扶養申告をした為税務署から「扶養に出来ない者を扶養にしている」と連絡が来た書類です。配偶者の場合は扶養認定出来なくとも配偶者特別控除に該当する場合も有りますので「所得証明」の提出を求めて確認したいのだと思います。
扶養手当の返還は会社の規定によります。この手当自体会社の給与規定により支給されているものですから規定に「返還」があれば返還、特に決まりがなければそのままのことも有ります。会社の給与規定や就業規則にどのように記載されているか確認されるのが一番です。返還されなかった知り合いが夫の会社の方でしたら前例がありますので無返還の可能性もあります。
国保はさらに前年度の収入(退職した年の前年)により決定しますので納付済みの分についての遡及は無いものと思いますし国年は全国一律の納付額で収入により金額が変わるものでは有りませんのでこちらも追加納付は無いでしょう。
今回是正ということで昨年の夫の年調再計算で住民税が再計算されますので納付額が増えることは考えられます。
今後パート等再就職される場合は年収103万,130万の管理は必要でしょう。
とりあえず。
> 親切な返信ありがとうございました。
>
> 扶養手当の返還は仕方ないかと思いましたが国保など全額一度に支払いだったらどうやりくりをしていったらよいか頭を悩ませていました。安心しました。
>
> あとアドバイスで以下の文章で、よく分からなかったのですが
>
> > 今後パート等再就職される場合は年収103万,130万の管理は必要でしょう。
>
> パートをしようか検討中なのですが、1月からの収入が103万円?、130万円?を超えない範囲での仕事と解釈したらよいのでしょうか?
>
> 申し訳ありません、重ね重ねですがよろしければ教えてください。
こんばんわ。
現在無収入で今後パート、アルバイト等で収入を得るとして夫の扶養でいたいとした場合税扶養は年収=1~12月の課税収入が103万以下、社会保険扶養のみでいる場合は130万以下(交通費込)でなければなりません。税扶養は1~12月ですが社保は見越し収入になります。期間は暦年とは限りませんので注意が必要です。概ね月額の給与総支給額が10.8万を超えると社会保険扶養となることができません。108,000×12=130万超になります。
とりあえず。
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