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労務管理

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アルバイトの社会保険加入 月でならすのは

著者 ソ~ム~ さん

最終更新日:2012年12月04日 14:03

経理業務のアルバイトの方ですが、雇用契約書は10時~17時で1時間休憩の6時間勤務の契約であり、土日祝休みです。

業務の都合上、月初と月末が忙しく、中旬は比較的余裕があります。
そこで、社会保険の加入条件なのですが、月の内1週間でも3/4を超える労働時間があれば加入が必要でしょうか?
月初と月末は残業もあり3/4を超えるのですが、その時間は中旬に休みや時短するなどで調整して、月では3/4にならないようにすれば加入しなくても良いものなのでしょうか?

特に加入したくないわけではなく、この場合は必須かどうかを知りたく、質問させて頂きました。

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